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傷害事件 無罪主張の場合
お世話になります。3日前、主人が飲食店の会計で高額な請求をされ もみ合いになり店員を殴ったということで逮捕され今日 裁判所より拘留が決まったと電話がありました。相手の方の怪我はたいしたことはないそうです。次週月曜日に面会が可能になりますが、 取調べをした方からは、無罪を主張ばかりしていると 言ってます。目撃者もいるから、警察の方は殴った事は間違いないような雰囲気が電話から伝わってきました。この先、無罪を主張した場合の流れを教えてください。また、飲食店とのこう言ったトラブルで裁判まで持っていってはたして勝てるかどうか、判例も聞きたく思います。また、弁護士はいつの段階でつけるのか、月曜日に一人の弁護士の方とアポをとってますが、、、宜しくお願いします。
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- seble
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あくまで憶測の範囲ですが、相手に殴られたと認められるケガがあり、その上、目撃者がそう証言しているなら、かなり不利だと思います、 ケガについて診断書があるはずで、それの扱いと、目撃証言の信憑性が争点ですね。 本当に殴っていないと証明できれば無罪も有り得ますが、さて、どうなんでしょう? 弁護士はなるべく早くつけるべきです。月曜まで、今の時点でも1日以上ありますが、その間も警察の事情聴取はあるでしょう。 軽い傷害事件ですから、警察もそれほど厳しくはしないでしょうが、それでも、早く接見をしておいた方がいいと思います。 日曜で難しいかもしれませんが、、、 前科にもよりますが、有罪でもそれほど大した刑罰にはならないように思います。 前科がなければ、罰金か執行猶予か、、、 ただ、明らかに殴ったのであれば、無罪を主張していると、裁判官の心証が悪い事は確かです。 本当に殴ったのなら(思いっきりであろうとなかろうと)有罪なのは間違いない訳で、それは酷でもなんでもないです。 いくら相手が言いがかりを付けて来たのであろうと、手を出したら別次元ですし、先に出した方が悪い事になってます。 もみ合いというのが、どういう状況だったのかでずいぶん違ってくるとは思いますが、、、 とにかく正確な事実も分からないので、どうなるかも分からないです。
- tsururi05
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事情が分かりませんので、正直、お答えしよう がありません。 基本的に無罪を争う場合はかなり長引くとお考 え下さい。勾留は原則10日間で、さらに10日 間つまり起訴まで合計20日間が認められます。 起訴されても釈放というわけではなくさらに勾留 されます。 以下をご参照下さい。 http://law.ciao.jp/keiji/taihogo.htm 飲食店との判例は、よくわかりません。 弁護士は、どの段階でもつけてもかまいません
お礼
お世話になりました。事情と言うのは、多様で 様々なケースがあるのですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- World_loves_you
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>この先、無罪を主張した場合の流れを教えてください。 否認していれば、損をするということです。損とは、一応罪を認めて、謝罪・被害弁償すれば、略式罰金で軽い刑罰で済む(傷害の程度によっては、不起訴)ところを、公開の法廷における正式裁判を受けるということになってしまう可能性が出てくるということです。 流れは、否認していれば、被害者の事情聴取と調書作成と平行して、供述調書をとりますが、勾留の延長を覚悟したほうがいいでしょう。反省していないということと、被害者の言い分・目撃状況と食い違い、取調べの必要があるからです。 目撃者がいる以上、無罪なんて主張しても意味は薄い。正当防衛のような事情でも明確に立証できるだけの反対証人や目撃者がいれば別ですが、それはご主人に会って聞いてみてください。ご主人の言い分を通して、刑事裁判で勝つというのは、この種の単純な事件と目撃者がいるというのを聞けば、まず考えにくいですよ。 高額の請求をされたこと自体は、情状面での資料となるだけです。手を出したらだめなんです。 よって、面会したら、あなたから説得することです。
お礼
法律というのは、こくですね。でも、これも現実です。参考にさせていただきます。ながい回答をありがとうございました。
お礼
今 さっきまで 弁護士をあたっていたのですが どうしても急なことなので 月曜日以降になりそうです。でも、法の専門家に聞かなくては どうしょうもありません。なるべく早く良い弁護士を見つけたいと 思います。ありがとうございました。