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日常家事債務

乙は無職のAに家賃代と明記して10万円貸した。 BはAの妻であり家屋契約者。(夫のBは同居人立場) 乙はAを被告とし、9万円で法廷和解したが、払わない。 (資産のありかが判らず執行もしていない) 乙がBを被告として請求できるのは9万円か、10万円か?

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回答No.1

9万5000円。 *ただし、今回の債務が本当に日常家事債務と認められることが前提。 根拠:連帯債務者の一人に対する一部免除の効果に関する判例 http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/uneme/kyouzai/5Schuld6.pdf この2ページ目の(c)

ganko315
質問者

お礼

どうも有難うございました!! 残念ながら判例は開けませんでしたけど。。 大変参考になりました。

ganko315
質問者

補足

判例まであげて戴き、有難う御座います。 10万円の支払い請求訴訟提起したら9万5000円が認められる範囲と理解しました。 早速、判例を調べてみます。

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