- ベストアンサー
日常家事債務
乙は無職のAに家賃代と明記して10万円貸した。 BはAの妻であり家屋契約者。(夫のBは同居人立場) 乙はAを被告とし、9万円で法廷和解したが、払わない。 (資産のありかが判らず執行もしていない) 乙がBを被告として請求できるのは9万円か、10万円か?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
9万5000円。 *ただし、今回の債務が本当に日常家事債務と認められることが前提。 根拠:連帯債務者の一人に対する一部免除の効果に関する判例 http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/uneme/kyouzai/5Schuld6.pdf この2ページ目の(c)
お礼
どうも有難うございました!! 残念ながら判例は開けませんでしたけど。。 大変参考になりました。
補足
判例まであげて戴き、有難う御座います。 10万円の支払い請求訴訟提起したら9万5000円が認められる範囲と理解しました。 早速、判例を調べてみます。