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名義株
名義株に関して、以下の2点、質問がございます。 どなた様かご教示くださいませ。 1.ある株式を名義株と判定するための客観的な要 件はあるのか。 2.ある株式が名義株と判定された場合、名義貸与人 が名義借用人の許可を得ずに行った行為(例:株 式を他人に譲渡した)は無効となるのか。
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名義株の要件は、株の貸与者と引受け者が双方認知していることだと思いますが、「客観的要件」となると、個々の案件ごとに貸与の経緯が記録された資料を待つしかな苦、名義株に共通した「客観的」要件は無いのではないでしょうか。 また、実質的な権利保有者については、名義株引受け者にあるとする最高裁判例があるようですが、反対の資料もあるようです。 参考サイトを紹介しておきます。
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どうもありがとうございました。