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改称と譲渡の違いについて教えてください。

docomoに問い合わせたところ、鈴木一郎→鈴木商店に変更は(個人→個人事業主)は印鑑がどちらも個人印で本人確認書類はどちらも運転免許書なのに譲渡扱いになるそうです。<自己都合による名義変更だから???> 結婚による姓の変更は、譲渡ではできないみたいです(旧姓の名義での本人確認書類は無効だから)、改称せず他人への譲渡も禁止(やはり旧姓での本人確認書類は無効だから) 鈴木一郎→鈴木一郎 (無意味だが・・・・・)は譲受者と譲渡者それぞれの本人確認書類が有効であれば譲渡として一応成立するみたいです。使用者そのものがかわるものが譲渡で使用者が変わらなければ改称と考えていましたが、厳密な定義は、名義の変更で旧名での権利がなくなったから新名義に変更する行為が改称で、現在、権利のある有効な名義を別の権利のある有効な名義にすることが譲渡ということで考えていいのでしょうか?

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  • kelly6s
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回答No.1

本人確認は住民票のある住所で行います。法人なら登記簿謄本ということですけど。個人事業主は開業届などを出して、事業所住所となります。住民票のある住所が変更というのは住所変更となりますけど、開業届けを出してある、事業所住所にする場合はたとえ名義に変更がなくても譲渡になります。個人→法人も同じで、名義にたまたま変更がなくても個人格と法人格は違いますから譲渡です。 個人格と法人格、個人事業主それぞれまったく違うものですから当然同一とみることはできませんよ。

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