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傷病手当金 資格喪失後の継続給付
資格喪失後の継続給付についてしらべていますが、 この件についての公共機関のページを見るける事ができません。 それを見つけて、裏を取って、安心したいのですが。 資格喪失後の継続給付があるのは、特定の保健だけでは?と心配しています。 ご存知の方、よろしくお願いします。
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私は退職後(資格喪失後)も支給されていました。 在職中は社会保険でしたが、退職して国民健康保険に加入しました。傷病手当金は、在職中に申請していた社会保険事務所に申請し、支給されていました。 もし退職後、社会保険を任意継続されるのであれば、ご自宅の近くの社会保険事務所に申請することになります。 どちらにしても、1年半は支給されます。 どうしても不安であれば、社会保険事務所に訊いてみるといいかと思います。
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- rugby123
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shokkuさんが探している資格喪失後の継続給付とは、会社を辞めても同じ疾病なら初診から5年間は以前の保険と同じ自己負担分で済むってやつですか?それだったら何年か前に廃止になったと思います。 傷病手当なら会社を辞めてても、最初に申請してから1年半は支給されるはずです。 詳しくは説明できないんですけど・・・スミマセン。
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回答ありがとうございます。 忘れた頃の返事で、大変申し訳ありません。 資格喪失後の継続給付について、色々調べました結果、他に問題点がありました。 私は、腰椎椎間板ヘルニアなのですが、 傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」は、主治医の証明ももちろんですが、さらに社保庁側の医師にも認められないといけない。 そして、一度認められないと継続給付ではなくなり、その後病状が悪化しても国保には制度がないので再支給は無いとの事でした。 こうした理由から私は、任意継続の方法をとる事にしました。
下記のURLは社会保険庁のページです。 もうご覧になっていて、「もっと詳しく」ということかもしれないのですが・・・ 傷病手当金については、給付中のものは退職後(資格喪失後)も引き続き給付されるということのようですね。
お礼
回答ありがとうございます。 忘れた頃の返事で、大変申し訳ありません。 資格喪失後の継続給付について、色々調べました結果、他に問題点がありました。 私は、腰椎椎間板ヘルニアなのですが、 傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」は、主治医の証明ももちろんですが、さらに社保庁側の医師にも認められないといけない。 そして、一度認められないと継続給付ではなくなり、その後病状が悪化しても再支給は無いとの事でした。 こうした理由から私は、任意継続の方法をとる事にしました。
お礼
回答ありがとうございます。 忘れた頃の返事で、大変申し訳ありません。 資格喪失後の継続給付について、色々調べ、おっしゃるように社会保険事務所へ訊いてみました結果、他に問題点がありました。 私は、腰椎椎間板ヘルニアなのですが、 傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」は、主治医の証明ももちろんですが、さらに社保庁側の医師にも認められないといけない。 そして、一度認められないと継続給付ではなくなり、その後病状が悪化しても再支給は無いとの事でした。 こうした理由から私は、任意継続の方法をとる事にしました。