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任意保険の資格喪失してしまいましたが、なんとか復活できない?

昨年の8月に勤めていた会社を退職し、健康保険は任意継続していました。 ところが、最近妊娠が発覚したので、4月から夫の扶養になろうと思い、4月の健康保険の引き落とし日の4月10日、あえて引き落とし出来ない状態にしておきました。 程なく「未納のお知らせ」と「振込用紙」が発送されてきて、4月21日までに入金がなければ資格喪失します、と書いてありました。 ここでも入金せず、保険証を返還し、4月22日付けで資格喪失の書類が送られてきました。 しかしながら!任意保険継続中でも出産手当金が給付されるという事実を今日知りました。 今更「やっぱり、継続したい」といっても手遅れですよね? 明日(25日)健保事務所に泣きながらお願いに行きたいくらいの勢いなんですが、無駄でしょうか。

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noname#12955
noname#12955
回答No.1

任意継続を辞めてしまっても会社の「退職日まで継続して1年以上被保険者期間」があり、「任意継続被保険者資格喪失後6か月以内に出産」した場合には出産手当金が支給されます。 ご主人の保険の扶養になっていても可能です。 それらの条件を満たしていなければ、駄目もとで健保に電話してみたらいかがでしょう。 保険証も返却した後なので難しいかもしれませんが・・・

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050308mk21.htm
achito
質問者

お礼

残念なことに、出産予定は11月。6ヶ月以内、には該当しないようです。まさかの妊娠だったので、出産に関する手当金のことなども全く知らず・・・ 保険証も返却してしまったので、ムリは承知しているだけに、どうかと思っていたのですが、駄目もとで、電話してみます!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんばんは。 残念ながら再加入については無理と考えてください。 ただ、任意継続被保険者の資格喪失日から6ヶ月以内(10月21日)の出産でしたら出産手当金を受給できます。 ※退職前に健康保険の加入期間が継続して1年以上ある場合です。 もう過ぎてしまったことは仕方がありません、 明日にでも資格喪失の書類を持って、旦那さんの健康保険の被扶養者への加入手続きをしてくださいね。

achito
質問者

お礼

出産予定は11月末なんです。 出産手当金のことを、せめて3日前に知っていれば!と思うと、自分のうっかりが恨めしいです。 過ぎてしまったことは仕方ないですよね。駄目もとで電話して、とっとと頭を切り替えることにします。 出産前の既婚者の友達に、教えてあげようと思います。

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