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任意継続 振込み忘れで資格喪失

こんばんは。 任意継続被保険者です。 今日、いきなり資格喪失通知書が郵送されてきました。 理由は10日までに振り込むのを忘れていたからです。 未納のお知らせなど一度もなく、いきなり資格喪失通知書が送られてきて戸惑っています。 これは警告ではなく、喪失決定になるんでしょうか? 言い訳になりますが、来週結婚式で振込みのことなど すっかり忘れていました。 今日は土曜日なので、月曜日まで組合に問い合わせることができません。 色々不安なことだらけの中、全然違う方面からまた新たな不安なことが発生してしまいました。 どなたか対処の方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>未納のお知らせなど一度もなく、いきなり資格喪失通知書が送られてきて戸惑っています。 いきなり資格喪失通知書を送ってくる健保は少ないですね、通常は未納であるという通知があらかじめ来ることが多いのですが。 ですから例えば強制的に脱退する場合に、10日までに保険料を払わないと、やはり未納ですが資格を喪失となってもいいですかというお知らせが来ることがあります。 これはやはり規則上は10日までに未納だと即資格を喪失させてもよいのですが、やはりそれを杓子定規にやってしまうと色々とトラブルになるからです。 ですから月曜日にでもすぐに健保に電話をして、うっかり忘れたといってひたすら謝ってください。 相手も鬼ならぬ人の子ですから、案外お説教されて今回限りはということで許されることもあります。 それでも絶対出来ないといわれたら、そのときはあきらめるしかないですが。

domisomido
質問者

お礼

>いきなり資格喪失通知書を送ってくる健保は少ないですね、通常は未納であるという通知があらかじめ来ることが多いのですが。 やっぱりそうですよね~。 以前勤めていた会社が東京にあり健保も東京にあります。 私は名古屋に住んでいるので、そのせいで郵便だって今日届くし。 月曜日、朝イチで電話をしてまずはひたすら謝ってみます。 もしお許しが出たら、お金のあるときは前納するようにします。。。 もしダメなら、「どうして未納通知くれないんですか」って逆ギレするかもしれません。

その他の回答 (5)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.6

健康保険法に次のような規定があります。 (任意継続被保険者の資格喪失) 第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 (第1号・第2号 略) 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 任意継続は、あくまでも例外の制度です。 事業主の分も保険料を払うことと引き換えに健保に加入し続けられる、という例外的な扱いです。 法律上、期限までに払わなければ、その時点で自動的に資格喪失ですから、「未納ですよ」という通知は意味がないというか、すでに被保険者ではないのだから請求する根拠がなくなっていますし。 健保組合によっては、「納付の遅延について正当な理由がある」という認定を甘くしているだけですね。

domisomido
質問者

お礼

ありがとうございました。 今朝、無事健保に電話して、復活させてもらいました。 「自動的に喪失」という意味がよ~~くわかりました。 今後気をつけなければいけませんね。 ありがとうございました。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.5

No.1です。追加です。 > でも、本当に”うっかり”なんです。 > どうして未納のお知らせとか来ないんでしょうか・・・ あくまでも推測ですが、任意継続の制度そのものが国の主導で行われている気がします。 任意継続は定年退職者がかなり多いわけですから支払う保険料も高い代わりに成人病で使う医療費も相当高額と思われます。 健保としては任意継続はあまりうれしくないのでしょう。 従って未納予告がないとか、期限を過ぎるとすぐ資格喪失とか厳しい対処になっていると言う気がします。 温情的な健保もあるようですのでそれに期待をつないでみてください。 もしダメでも健保を恨まないでくださいね。

domisomido
質問者

お礼

今朝一番で健保に電話しました! あんなに心配していたのに、 「では今回に限りということで復活させておきますので、次月からは気をつけてくださいね」 と、あっけない幕切れでした。 でも、これからは気をつけます。 冷蔵庫に次月分の請求書をマグネットで止めておきました。 皆さん、アドバイスありがとうございました。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.4

「任意継続の加入は義務ではないので、未納通知は出しません。保険料を納付しなかったのはあなたの自由で、国民健康保険に加入することが出来るのですから、あなたの権利は何も損なわれていません」 というのが、私が忘れたときの健康保険組合の回答でした。法的には問題もなく、勝ち目はありません。 救済はしてくれる組合もあるようです。私は、別の事務員から、公式見解はそれとして、どうしますかと確認されましたから、何とかなったのかもしれませんが、あと三ヶ月で資格喪失の時だったので素直に国保にしました)。 話してみる価値はあるでしょうが、忘れたのはご自分ですから、理不尽な怒りといわれても仕方ないでしょうね。

domisomido
質問者

お礼

そうですか。 義務じゃないから未納通知はないのですね。納得。 はぁ、もしダメだったら金額の高い国保を払うことにします。 私の場合、任意より月5000円も高いんです。 前の会社の人とも健康診断とかで会えると思っていたのに、 何だかさびしくなってきました(涙) まだ任意に切り替えてから3ヶ月目だったんですよね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>お金のあるときは前納するようにします。。。 前納はやめたほうがいいですよ。 >言い訳になりますが、来週結婚式で振込みのことなど ということは結婚して夫の扶養になるのではないですか? 夫の扶養になるという理由では、任意継続を脱退できないはずです(そういう健保が多い)。 ですからそういう場合は前回の回答でも書いたように、10日までに保険料を払わないで強制的に脱退するしか方法はありません。 でも前納してしまったらこの方法も効かないですよね。 強制的に脱退したいから前納分を返してくれといっても、これこそは絶対に返してくれませんから、気を付けてください。

domisomido
質問者

お礼

>前納はやめたほうがいいですよ。 もう正社員として就職することもないので、 前納でもいいかなと思ったんです。 >ということは結婚して夫の扶養になるのではないですか? >夫の扶養になるという理由では、任意継続を脱退できないはずです 会社を退職して、フリーのSEとして仕事してるんで、 扶養に入っても控除対象にならないんです。 所得がそれなりにあるので、自分で健康保険と国民年金を納めています。 企業に勤めているわけではないので、属性となると主婦とかフリーターってことになるのかもしれませんが。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

任意継続の保険料納付忘れは致命的です。 期限内の未納付は自動的に脱退の意思表示とみなされます。 これは任意継続したときに書類に明記されていたはずです。 お気の毒ですが、打つ手はありません。 資格喪失通知書を持って市町村の窓口に行って国民健康保険に入って下さいというのが現実なのです。

domisomido
質問者

お礼

そうなんですか・・・ 確かに書類にはそのように明記されていました。 でも、本当に”うっかり”なんです。 どうして未納のお知らせとか来ないんでしょうか・・・ うっかりした自分がいけないのでしょうが、 状況も状況だし、 自動引き落としもやってくれないし、 いきなり喪失なんてひどいと思うのは、身勝手でしょうかね・・・

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