• ベストアンサー

債務者の給与差押

ある会社に勤務すると思われる債務者の給料を差し押さえる場合には、同債務者が当該会社に在籍することの証拠を提出する必要がありますか?それは調査機関の回答でも十分でしょうか?仮に在籍すると考えられた会社に債務者の給料差押を実行し、実際には当人が在籍せず、執行が空振りに終わった場合には何か法的責任が生じますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

Q 債務者の給料を差し押さえる場合には、同債務者が当該会社に在籍することの証拠を提出する必要がありますか? A ないです。「勤務すると思われる」でいいです。 Q それは調査機関の回答でも十分でしょうか? A その必要もないです。 Q 仮に在籍すると考えられた会社に債務者の給料差押を実行し、実際には当人が在籍せず A 実際に在籍しなければ、その会社が裁判所に、その旨、届ければ、それで終わりです。 Q 執行が空振りに終わった場合には何か法的責任が生じますか? A 空振りで終了しても、債権者、債務者、第三債務者、裁判所等々誰の責任もないです。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

債務者が当該会社(第三債務者)に在籍するとの証拠は必要ありません。差押命令申立と同時に第三債務者に陳述催告の申立をしておくと第三債務者が債務があるか回答することになっているので,債務がないという回答があれば取り上げればよいと思います。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A