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認知症の祖父に借金をさせた叔父夫婦について
母方の叔父夫婦について相談いたします。 叔父夫婦は1年前、認知症だった祖父の持ち家に根抵当をつけて400万円の借金をさせました。名義は祖父と叔父が半々で、数ヶ月後に祖父は亡くなったのですが、このような借金は有効なのでしょうか。 また現在は、借金の返済ができないと言って、一人暮らしをしている母の仕事が休みのたびにしつこく家におしかけて来るそうです。母も疲れ果て、夜寝付きが悪くなったと言っています。 このままでは母も体を壊すかも知れません。 叔父夫婦が近づかないように法律の力を借りる事はできますでしょうか。また、できなくても被害を最小限に食い止めるにはどうすればよいでしょうか。 良い知恵をお借りできれば幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
公証人役場の相談はあくまでも合意した場合の公正証書作成の場合と思ってください。相続の合意に至らない場合は裁判所へ調停の申し立ての相談に行かれたら良いと思います。裁判所にも相談窓口があると思います。 親族間での金銭トラブルはきついと思いますが、借入先が商工ローン等たちの悪いところで、400万円の借金が実は根保証とかで数倍になるとか最悪のケースも考えられますので、お祖父さんが何時亡くなられたかは分かりませんが、場合によってはお母さんの相続放棄・限定相続等も検討しないといけないかも知れません。脅すようですいません。 弁護士に相談できれば確実だと思いますし、認知症を盾に保証否認・抵当権取り消し等の手段でお祖父さん名義の不動産を叔父さんの借金から守りたいなら弁護士に依頼するのが良いと思います。地元の弁護士会が相談会等をやっていると思いますので、弁護士に依頼する前に相談に行かれるのも良いと思います。
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- sigett80
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「名義は祖父と叔父は半々」・・・不動産の所有権の事でしょうか? 貸手側から見ると、通常不動産に抵当を付けて融資する場合、共有持分のみでは万一競売になった場合に換価しずらい点からもう一方の協力を求めると思います。そして大抵連帯保証人として協力させるでしょう。契約当時、お祖父さんが認知症であり医師の診断書等で証明できるのなら保証否認および抵当権設定の取り消しを求める事は可能ではないかと思いますが弁護士に依頼しないと素人で裁判するのは難しいです。 またお祖父さんが亡くなられたなら当然、お母さんに相続の問題も係わってくると思います。資産だけでなく負債も相続しなければなりませんよ。 弁護士に全て相談できれば良いと思いますが、難しいなら一度お祖母さん、叔父さん、お母さん(その他兄弟がいればその方も)を交え、「相続の問題」、「借金の問題」をきちんと整理して話あいで解決できれば一番です。話がまとまれば公証人役場で公正証書を作成するというのも良いと思います。もし話がつかないようなら裁判所で遺産相続について調停を申し立てるのも良いかもしれません。公証人役場・裁判所とも相談に乗ってくれると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すいません、名義などに関しては詳しくわからないのでお答えできません。 借金をした人、と言う意味にとらえていただけたらと思います. 医師の診断書で認知症であったことが証明できます。 弁護士の他に公証人役場でも相談にのっていただけるのですね。
- myao4725
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祖父が認知症だったということは叔父たちも知っていた? 更には叔父たちが知っていたことを証明可能? 借金400万円の用途・使途は? >名義は祖父と叔父が半々で、・・・ これは200万円づつという意味?それともお互い保証人? 実際に借りた額が400万円ということは、根抵当の極度額(限度額)が400万円以上の可能性もありますね。その場合、借金額は増額されている可能性もあるのでは? 具体的な事情は、書き切れないでしょうから、早く専門家(弁護士)に相談するべきと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その頃の祖父の言動は元気だったころとくらべて別人になっていたので、気づかないはずはないと思うのですが、証明となると難しいですね。 借金の用途などは詳しくはわかりませんが、やむをえないような理由ではないと思います。 やはり専門家に相談するのが一番かもしれないですね。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
親戚と言うか、身内の揉め事には警察もなかなか介入してくれません。 あなたかお母さんがおじさん本人に、思っていることを「きっぱり」言うしかないでしょうね・・・。 親戚に、頼れる人がいればその人から叔父さんに言ってもらう方法もありますが・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「きっぱり」と言ってわかってくれる人たちなら苦労はしないのですが... 身内の問題にはなかなか口をはさんでもらえないですよね。 自分たちも身内だけに強く出られないところがあるのかもしれません。
お礼
更に詳しいご説明ありがとうございます。 公証人役場について勘違いしていたようです。 やはり、弁護士に相談する事が一番のようですね。 アドバイスしていただいたように相談会などから始めてみようと思います.ありがとうございました。