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叔父の借金
自営業(夫婦二人きりで仕事をしています)の叔父がいます。その資金繰りに困り、消費者金融に叔父、叔母合わせて600から700万円の借金があるそうです。返済に困り果て、私の父のところに借金の申し入れにきたそうですが、家族の反対で、父は、お金を貸しませんでした。ですが、兄弟が困っている様子を見て、父は心悩ませていて、私も含め家族全員心配しています。 叔父夫婦の資産内容ですが、60坪くらいの土地(東京から100キロくらい離れた場所)に築30年の家(10年くらい前一部分、改築して2世帯住宅にしてあります。) くらいです。土地は、叔母名義、建物はすべて同居の娘婿の名義です。2世帯住宅に改築したときの娘婿名義のローンの残高が約1000万円あり、土地も、担保になっていると思います。現在、叔父夫婦は自分たちの会社の収入(多分ほとんどありません。)のほかに年金ももらっています。 この夫婦が、自己破産した場合、同居中の娘たちは、家を出なければなりませんか?娘たち夫婦が銀行等で新たにローンを組んで、消費者金融に完済することは、可能でしょうか?ちなみに、娘婿は、年収500万円くらいあります。貯金は、全くないそうです。 他に、家を出ずにローンを返す方法があれば、また絶対にしてはいけないことがあれば、教えてください。
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事実関係が結構入り組んでいますね。書き込まれている内容に少しでも事実と齟齬する部分があるとお話がぜんぜん代わってくる場合もありますので、その点は、ご了承ください。 <2世帯住宅に改築したときの娘婿名義のローンの残高が約1000万円あり、土地も、担保になっていると思います>というところが大きなポイントです。 ご自宅(土地・建物あわせて)の時価がいまいくらかが大きな問題になります。 時価<娘婿名義の債務の残高、ということであれば、家(の換価価値)は、叔父さん・おばさんの債権者のものには基本的になりません。「娘婿」の債権者が換価価値を抵当権の設定によって把握してしまっているからです。 土地は叔母さん名義ということでもです。 つまりこの不動産は、おばさんが破産申立をした場合の配当手続の対象になる「財産」とは評価されません。お金に変えたって、そのお金が破産手続きに関係ない(破産債権者ではない)娘婿の債権者にしか行かないからです。 対して、時価>娘婿名義の債務の残高、ということであれば、売却した代金から、娘婿名義債務の残金を差し引いた残りの額は、おばさんの債権者たちへ配当されるべきお金ということになります。 ただこの金額が数十万円程度であれば、実質裁判所も無視してしまいます。 あるいは、家を実際に売却せよとまではいわず、「相当額の現金を別途調達して、債権者に配当してください」という指示になります。 200万,300万円くらいになればどうでしょうか?それでも、「どなたか親族からでも、それくらいの金額を借りて配当できませんか?」という話になるのが一般的だと思います。 <娘たち夫婦が銀行等で新たにローンを組んで、消費者金融に完済することは、可能でしょうか?><また絶対にしてはいけないことがあれば、教えてください>とありますが、それこそがしてはいけないことだといえます。 娘達が借りてあげるにしても、親の借金全額完済分の借金を背負う必要などまるで無く、不動産の時価と住宅ローン残高の差額分を借りてあげれば充分だからです。 もっとも、その差額が、叔父さんおばさんの借金と相当額であれば、結局おっしゃっているようなことを考えないといけなくなってしまうのですが・・・ とこんな感じですが、私は福岡在住なので、この回答は福岡の裁判所のやり方にそっています。関東地方はこういう案件について若干ごくごく実務的な部分では、やり方が違うと見聞しています。 現地の弁護士など専門家に相談されることをお勧めしますが、ただその場合、前もって自宅の時価は不動産業者に教えてもらっておかないと、弁護士さんとしてもパターンを分けて無駄な説明に時間を割かれることになりますので、まず不動産の時価を調べてからにしましょう。 くわえて、「娘婿名義」とありますが、住宅ローンの連帯保証人に叔父さん・叔母さんがなっているとまた話が少しややこしくなります。ですが、まぁ、これ以上は専門家に直接聞いてください。
その他の回答 (2)
過去のご回答からご専門家と思われるご回答の後ですが、一点のみアドバイスです。 兄弟の苦境を救ってあげたいという気持ちがおありでしたら、弁護士会に弁護士を紹介してもらい、弁護士料の負担をお父様の負担として、そのご兄弟につけてあげる事です。 質問内容には書かれていませんが、前から自営業であればおばの土地は家を建てる前に担保となっていた可能性もあります。そうなると答えもかなり異なってくる可能性がありますので、専門家に相談するのが一番よい方法です。 借金の肩代わりや、追加でお金を貸すなどはもっともしてはいけない話ですが、弁護士料を負担するということであれば金額も限られており、できないことではないでしょう。 それが一番よい兄弟を助ける方法です。
お礼
借金の肩代わりも考えていた父ですが、お陰様で考えなおしているようです。 弁護士費用も、高いとは思いますが、前向きに考えるための費用ですから仕方ないですね。どうもありがとうございました。
- law_amateur
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破産の申立てをするには,プラスの財産と借金のすべてを明らかにする必要があります。今の質問では,情報が少ないので,確実なことは何もいえません。 オジ・叔母夫婦には,サラ金の借金しかない,財産は叔母の土地だけ,という前提で,ごく大雑把に説明します。 破産宣告を受けると,その時点で有していたすべての財産を清算しなければならないのが原則です。しかし,債務の担保となっていて(抵当権が設定されていて),抵当権を実行されて競売されると明らかに余りがないという不動産については清算の対象から外されることもあります。 破産申立ての際に,清算すべき財産がないということであれば,同時廃止という簡単な手続で破産することができます。清算すべき財産があるとなると,破産管財人が選任されて財産の清算をします。清算すべき財産があるが,金額的に多額でない場合には,破産宣告前に清算を済ませて同時廃止の簡単な手続に持ち込むことが許されることもあります(これは裁判所との相談です。)。 叔母さんの場合には,土地に余りが出るかどうかが問題です。娘婿さんのローンの担保は,土地と建物の両方についているでしょうから,土地と建物の値段を出して,債務者が娘婿さんなので,まず娘婿さんの財産である建物の価格でローンを返すことにし,その不足分を土地の価格で返すことにして余りが出るかどうか,余りが出る場合には,どれくらいの余りになるか,というのが問題です。ここで余りが100万円も出るようであれば,破産管財人がついて土地の始末を考えなければならないことになります。 そこで問題になるのが,土地の清算の方法です。薄目婿さんは,自分のローンは返しているのでしょうね。そうすると,娘婿さんが,建物を破産管財人と協力して売ることに同意しない限り,破産管財人は土地だけを売らなければならないことになります。しかし,抵当権がついていて,他人の建物の敷地となっている土地を買おうという人でまともな人がいるわけはありませんし,そのような売り方をしてしまうと,娘婿さんは,地主が替わったがために,建物を取り壊さなければならないことになりかねません。 破産管財人が,このような売り方をすることは,まずないと考えてよいと思います。普通に考えられるのは,娘婿さんが,土地の余りの価値に相当するお金で,叔母さんの土地を買い取るということだと思われます。あるいは,叔母さんが,自分の収入の中から,土地の余りの価値に相当するお金を破産管財人の下で積み立てるという方法もあり得ます。このあたりは,極めて実務的なところで,どうするかは,裁判所や破産管財人との相談ということになります。 およそ,このようなところですので,土地に余りがあって破産管財人が選任された場合,無理やり土地を売られることも可能性としてないわけではないが,通常はあり得ないことで,したがって,娘婿さんの家は残る可能性が高いということになります。
お礼
入り組んだ内容でしたが、親切に説明いただきありがとうございました。叔父家族も、前向きに処理していこうと考えているようです。このたびは、ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすく、説明いただきありがとうございました。父も、叔父といろいろ話し合い、娘夫婦が手伝い、弁護士さんの手配などをしているようです。このたびは、ありがとうございました。