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認知症祖父の入籍について

認知症の祖父が入籍・養子縁組をされてしまい、困っています。 相手は家政婦として住み込んでいた後妻の娘です。 祖父(現在83歳)には二人の子供(叔父と母:60代)がいますが、 祖母が他界したのち76歳で再婚しました。 しかし、その後妻も1年足らずで他界してしまい、5年ほど前からその後妻の娘(50代)が息子(30代)を連れて住み込んでいました。 その娘が誰にも断りなく、先月、祖父と入籍し、息子を養子として縁組していたのです。 祖父は会社社長で、個人資産も2億円ほどあります。 しかし、3年ほど前から認知症で、今では自分の子供のことすら認識できず、 現在、会社は叔父が代行して経営し、母が毎日祖父の元へ通い、世話をしています。 介護認定も受けていて(会話も不成立)、訪問入浴介助も受けています。 このような状況下で、入籍・養子縁組を撤回させる方法はないでしょうか。どういう手順で何をしたらよいのか、わかりません。 または、撤回はできなくとも、これからでもやっておくべきこと等があったら、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.3

No.1です >母へ報告したところ、娘ではなく後妻の「妹」だったそうです それならば、婚姻可能ですね。 >また、遺言書も既に作成されている形跡があるそうです。 この場合でも取り消しできる可能性はありますか? まず、認知症の状態で遺言を作成しても効力は無効です。また、遺言の取消しは、新しい遺言状を作成し、前に書いたのは全部取り消すとすれば取消しになります。ただ、新しい遺言作成が認知症により無効ともなりますから、取消しは難しいかもしれません。 おじいさんの容態が、予測のつかない状況でしたら、これは早急に弁護士に相談してください。弁護士に頼まずにやるとなると、医師の診断書を集めたり、家庭裁判所に申立書面を作ったりとちょっと大変です。田舎で弁護士が居なければ、司法書士でもかまいませんから。司法書士なら裁判所に提出する書面を作成する仕事もしてますし、アドバイスも出来ます。(訴訟代理人にはなれませんが) 「戸籍謄本」と「どうしてこういう事情になったのかの時系列にかいたメモ」と、あと持っていたらでいいですが祖父の診断書を持っていけば、相談がスムーズに行くとおもいます。 >この場合でも取り消しできる可能性はありますか?確率的に何%くらいあるのでしょうか。 ケースバイケースで相手方のあることなので、パーセンテージでは述べる事は出来ませんが(すいません、法律相談に良くある事なんですがパーセンテージでは本当に答えられないんですよ・・・)、祖父が、お医者さんから認知症の診断を受けていて、その後、このような事件が起きていたのなら、取り消せると思いますよ。認知症になってから、婚姻、遺言作成したんですと証明できるかどうかがカギです。

STC307
質問者

お礼

tatuta1991さん、度々のご回答、ありがとうございました。 専門家に相談するよう、話してみたいと思います。 心強いアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

詳しい事は全て、弁護士に相談なさる事が一番ですが、 介護認定も受けておられるなら、ケアマネージャーや 市町村の介護保険課などにも、いつの時点で、認知機能の 問題があったか、確認なさると入籍・養子縁組や遺言書を 作成する責任能力があったかどうか、客観的な意見となります。 もちろん、医師に証明して頂くのも重要です。 弁護士へのご相談と平行して、市町村に相談する方法もあると 思います。

STC307
質問者

お礼

Yamatogirlさん、ご回答ありがとうございました。 ケアマネージャーさんもいろいろご存知かもしれませんね。 早速、相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

司法書士や弁護士へ相談すべきです。 具体的な情報が複雑に入り組んでいるのを整理しつつ、いろいろな方法を検討すべきです。 成年後見制度の利用や入籍・養子縁組の取り消しの申立は家庭裁判所になります。さらに虚偽の届出を立証できれば犯罪行為となり警察も動く内容になるかもしれません。 個人資産や会社での立場のある人であればなおさらに成年後見制度を早くに利用すべきだったと思います。 注意として、会社が許認可などが必要な業種であったりすると、会社の役員変更や株(出資)の譲渡などが必要になるかもしれません。 お母様と叔父様とよく相談して、専門家利用をお勧めします。 成年後見制度の申立の権利は、配偶者や子供はもちろんのこと孫であるあなたにも権利があります。 私は祖父の相続の際に祖母が認知症であったため、祖父の子である叔父や叔母、親などと相談し、孫である私が申し立て人になり成年後見人候補者を親にして申立を行ったこともあります。 成年後見人は被後見人のほとんどの権利を代理で行う事が可能ですが、定期的に家庭裁判所への報告義務もありいいかげんなことが出来ません。もちろん他の人も後見人や家裁を無視していいかげんなことが出来なくなりますし、行ったとしても覆すことも可能です。 まずは無料有料の法律相談や専門家への相談が必要な状態でしょう。

STC307
質問者

お礼

ben0514さん、ご回答ありがとうございました。 やはり、成年後見制度は早くに利用すべきでしたね。 とても参考になりました、ありがとうございました。

回答No.1

>その娘が誰にも断りなく、先月、祖父と入籍し、息子を養子として縁組していたのです。 後妻の娘が祖父と婚姻していたという事ですか? 直系姻族の婚姻は禁止されていますから、婚姻取消しできますし、また、認知症なら婚姻無効とできるでしょう。 婚姻の取消し、婚姻無効の訴え、養子縁組無効の訴えというのが、家庭裁判所でできますので、叔父と母が協力して、弁護士に相談しましょう。そして、解決したら、そんな人間関係が泥沼になりそうな財産をもっている祖父ですから、専門家の方に成年後見人についてもらいましょう。 成年後見人とは、祖父に代わって財産を管理・維持していく人のことで、家庭裁判所で選任されるきちんとした人ですから。この人がつけば、家族といえども、勝手な養子縁組や、遺言の作成、財産の処分も出来なくなりますから、後々の為にも良いと思いますよ。

STC307
質問者

補足

tatuta1991さん、早速のご回答、ありがとうございました。 母へ報告したところ、娘ではなく後妻の「妹」だったそうです (情報が錯乱しており、申し訳ありません)。 また、遺言書も既に作成されている形跡があるそうです。 この場合でも取り消しできる可能性はありますか? 確率的に何%くらいあるのでしょうか。 重ね重ねよろしくお願いします。

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