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戸籍についてご教示いただきたくお願いします。

私の従姉妹のことで。 従姉妹は現在33歳です。 実は20歳の頃に結婚予定があり順調だった矢先にお相手の方が事故で急死しました。その時すでに妊娠中でした。 従姉妹の両親も相手方のお母さんも、泣く泣く将来を考え産まない方向で説得にあたりましたが、どうしても産みたいと言い、産ませてもらえないならと自殺未遂までもしたそうです。幸い、お腹の子は無事でした。 相手の方が母子家庭で一人息子だった為に、悲しい話し合いだったそうです。結果、従姉妹は無事に女児を出産しました。 本題はここからなのですが、お互いの親がそれでも将来を考え、子供は相手方のお母さんが引き取ることになったのです。 でも従姉妹は結婚はしないつもりだったそうです。子供はいつか自分の元に帰ってくるからそれまで一生懸命働いてお金を貯めようと思ったと。 縁談の話や恋人が出来たり、結婚しようと思えば出来たでしょうに、それでもあの子がいるからと待つ人生を選びました。 子供は13歳になり、親同士はこの13年間も疎遠になることなくこの子を見守ってきました。 そんな矢先、育ててあるお母さんが癌だとわかり、もうそんなに長くはないのだそうです。 もちろん、従姉妹は引き取るつもりでいるのですが、 戸籍上、お母さんの娘(亡くなった父親の妹)になっていると聞きました。こんな場合、従姉妹が母親という形に変更できるものなんでしょうか? 従姉妹が引き取った場合の戸籍がどうなるのかと心配しています。今、従姉妹自体はお母さんの末期を支えがんばっています。私はいつも相談にのってもらったり助けてもらってばかりで(私の方が年下です)少しでも力になれたらと。 お詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵を貸していただきたいです。よろしくお願い致します。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

確認しますが、彼の母親とその子は養子縁組をしているのでしょうか? 書類上、ウソをついて、彼の母親が生んだことになっていたらややこしいところですが。 1)通常の養子縁組なら、 ・彼の母親(養母)が存命中に、従姉妹さん(※)との間で、養子離縁の合意をし、届け出れば、実母たる従姉妹との親子関係のみになります。 ※離縁すると実母の親権が復活するので、その人が離縁についての法定代理人になる。 ・子どもが15歳になった場合は、離縁は子どもの意思によりますので、養母と子どもとの合意となります。 ・養母が死亡後に離縁をするときは、家庭裁判所の許可が必要です。 2)特別養子なら、 ・特に親子関係に問題が生じたわけではないので離縁できません。 ・また、実親との関係を断ち切る養子関係ですので、養母の死亡後も離縁できず、親子関係は復活しません。実母が子との関係を持とうと思ったら、後見人になるしかありません。 3)養母(彼の母)の子として出生届が出ていたら、 親子関係を否定する訴えを起こすしかありません。 戸籍の訂正をする審判を家裁に起こし、そこで養母との親子関係を否定して、実母(従姉妹)との親子関係を確認する決定をもらわなければなりません。 戸籍を持っていって、家裁の家事相談なり弁護士さんなりに相談するのが一番ですが。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/4a75ce178e6efc2849256b65003410b7?OpenDocume
apipi
質問者

お礼

とてもお詳しいアドバイスありがとうございます。 子供は生後3ヶ月くらいまでは従姉妹が育てていますので出生届はきちんと従姉妹が届け出していると思います。(出生したすぐは手離す話は聞かされてなかったようです)なので 1)の通常養子縁組になるのではないかと思いました。養母の方が生きていらっしゃるあいだに届けでなければいけないと教えていただいて助かりました。ほんとに助かりました。ご回答もふまえ家裁や区役所などで相談するように言います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nitto3
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回答No.1

詳しくは知りませんが、 養子縁組ということになります。 関係は親子ということで良いと思います。 区役所の戸籍課に行ってくるといいです。

apipi
質問者

お礼

区役所ですね。わかりました。なんだか安心しました。ありがとうございます。

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