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認知と戸籍について

私は19歳で親は父は死別で母子家庭です。 ただいま妊娠していて 相手は認知したくない、自分の戸籍に入れたくない と言っています。 産むなら勝手にして、 の状態です。 母が認知はして貰うべき。戸籍見たときに父の名前がないのは可哀想。 と言いますが、 養育費も取るつもりありません! 認知だけして相手の戸籍から子どもの名前を無くすことはできますか? 私は未成年のため自分の戸籍が持てません。 でも子どもが産まれるときは成人してます。

みんなの回答

noname#158225
noname#158225
回答No.1

はじめまして戸籍の事は分からないのですが、相手の親は貴方が妊娠している事は知っておられますか。認知してもらったら多分彼の戸籍に残ると思います。相手も未成年です?出産後貴方が成人になっている場合貴方と赤ちゃんの戸籍は作れると思います。詳し事は役所で教えてもらえると思います。今は身体に気をつけて元気な赤ちゃん出産してくださいね。

21CL
質問者

お礼

返答ありがとうございますっ! 相手は21で親は父しか居ません。父は彼に興味がないため何も告げてません。