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戸籍に関して

教えてください。結婚したときに親の戸籍から除籍され新たな戸籍ができるのは周知ですが、離婚をして、子供もいなく独り身となりましたが、再度、親の戸籍に戻っているのでしょうか。戸籍謄本の請求先がわからないのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#106007
noname#106007
回答No.5

本籍地確認方法が出ていないようなので。 お住まいの市区町村で本籍地を記載した住民票を発行してもらってください。それで本籍地がわかります。 結婚前の本籍地と異なる場合は新たに編成されていると思われます。 どちらにしても、戸籍謄本を請求して記載事項を確認するべきですね。

その他の回答 (4)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に「新しい戸籍を作る」を指定すると結婚前の氏で新しい戸籍になりますが、「もとの戸籍に戻る」を指定すると親の戸籍が除籍されてなくなっていない限り、親の戸籍に戻ります。そのほか、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にし、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を出すと、婚姻時の氏で新しい戸籍が作られます。

参考URL:
http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/todokede/todoke03/page_10585.html
  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.3

離婚をした時にどのように届け出たかに依ります、離婚によって以前の氏に戻ったか?新たに戸籍を編成したか? よく思い出して下さい、自分で編成した戸籍の場所の市区町村役場で請求をして下さい。 参考までに「戸籍法」を添付します、第19条を参照して下さい。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

本籍地を所在する市区町村で交付してもらってください。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

あなたたが戸籍(結婚時)の筆頭者でないなら、自分だけの新しい戸籍を作るか、元の親の戸籍に戻るか、離婚時に選択することになります。離婚届にそのことを書く欄があると思います。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rikon.html