- ベストアンサー
戸籍について教えて下さい。
戸籍について教えて下さい。 結婚予定の相手には連れ子がいます。その子の名字を現在のままにしておくには、私の戸籍に入れてしまってはいけないのでしょうか? その場合は、その子の籍はどのようにしたら良いのでしょうか? また、そうなると、私と子の関係は父子
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その子の名字を現在のままにしておくには、私の戸籍に入れてしまってはいけないのでしょうか? その子の名字を現在のままにしておくなら、いけないも何も、あなたの戸籍には入れてしまえません。同じ戸籍にある者は、同じ本籍同じ氏なのですから。妻の連れ子をあなたの戸籍に入れる方法は二つあります。 (1)養子縁組する→養親(あなた)の氏に変わる。 (2)家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらう→役所で「入籍届(婚姻届とは関係ない)」を出してあなたの戸籍に「入籍」させる。 (1)はあなたと法定親子関係・相続関係が生じ、(2)は単なる姻族関係(妻の子)のみです。両方、連れ子の名字はあなたの名字に変わることが前提です。というか、氏を変える必要がないならあなたの戸籍に入れる必要性自体がないのです。 それこそ奥様となられる方の前夫の戸籍に連れ子が残っていようが構いません。親権が母にあろうが父子関係が無くなるわけではないのですから。あなた方と一緒に住むなら住民票をあなた方と一緒にすればいい話。住民票は氏が違おうが他人だろうが住所と生計さえ同じなら同じ世帯に入れます。まあ、子の戸籍の附票には住民票住所が記載されますから、筆頭者である前夫に知られる可能性があるのはあまりいい気分じゃないでしょうが。
その他の回答 (2)
- pokkorinnk
- ベストアンサー率50% (784/1556)
>その子の名字を現在のままにしておくには… 子供のいるの女性と結婚する場合 その女性との婚姻届だけを出して、貴方とその子供との 養子縁組の手続きをあらためて取らなければ その子供は元の戸籍に残りますから苗字はそのままで 変わることは有りません もちろん貴方の戸籍に入ることもありません その場合、貴方との関係は「他人」です 将来、相続問題が発生した場合、養子縁組がされてなければ この子には貴方名義の財産の相続権は有りません 但し、その女性名義の財産については相続権が有ります その女性と貴方との間に子供が出来た場合、 生まれた子が貴方の戸籍の長男、あるいは長女 (第一子)になります
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の戸籍に入れる場合は養子縁組が必要なのですね。 大変参考になりました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
その子の名字を現在のままにしておく必要性がよくわかりませんが、 2重国籍可能な国以外では、結婚予定の相手には連れ子がいて、貴方の戸籍に入れてしまっては、その子の名字を現在のままにしておくことはおそらくできません。 正式ではありませんが、その子に芸名を付けてはだめですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 子は現在高校生なので、できればこれまでの姓を使わせてあげたいと思ってます。
お礼
ご回答有り難うございます。 養子縁組をせずに、私の籍に入れることも(2)の方法だと可能ということなんですね。 大変参考になりました。有り難うございます。