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NHKの受信料について
今日、NHKの受信料の方が来ました。(正確には雨の中、暗闇の玄関の前で待ち伏せする怪しい男でしたが・・・) 面倒くさいので無視しましたが、なぜNHKの受信料は払わなければならないのでしょうか?できれば、電波を我が家に飛ばさなくてもいいのですが。 テレビの映る携帯は受信料払ってませんよね?家に置いてあるのはデカイ携帯だ!と言えば平気ですかね・・・
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放送法を厳密に解釈すると、テレビの映る携帯も、車に乗せているテレビも受信料を払わないといけません。 ですが、受信料の徴収は個人毎ではなく家屋毎で行っており(基本的にテレビの無い家庭が少ない?)、テレビの映る携帯や車に乗せているテレビまでを追跡することは事実上不可能なので、それらの受信機に対する受信料の徴収はしていません。 別荘を持っている人は、別荘にあるテレビの受信料も徴収されます(別荘に住んでいない期間は免除されますが)。 また、ホテルなどで各部屋にテレビが設置されている場合は、すべてのテレビの受信料を徴収されます(その額は、大きいホテルだと一千万円位になります)。 従って、家に置いてあるのはデカイ携帯だと言っても、そのデカイ携帯の受信料を徴収されます。 相手にしないのが一番いい方法だとは思いますが。。。
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- erkserve
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放送法32条を一部分だけ読んではいけませんよ。 (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 重要なのは「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・」という箇所で、「放送の受信」とは「NHK 放送の受信」という意味だそうです。
この時期にタイムリーな質問ですねw No.1さんのおっしゃるっ通りですハイww NHKは受信料不払い者には法的手続きをとるつもりらしいですから・・・・・ あまりそのような過激な発言は控えた方がいいですよこれからは・・・身元特定されますからねネットはw
- elbert
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放送法第32条 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 「協会は契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。」 つまり、法律で定められているので、テレビを設置している世帯は受信料を払わなければいけないのです。
お礼
なるほど、法律で決められているのですね。 朝ドラも紅白も見ない身にとっては特に必要ないのですが・・・
お礼
ホテルなど一千万円位の金額が動いているのですね。 別荘に住んでいない期間は免除されるのなら、客室に客がいない時間は免除されないのかなぁ~などと考えてしまいますね。