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NHKの受信料について
我が家には、TVが一台とワンセグ携帯が私と妻の2台あります。 このたび、事情によりTVを見ないことにしたのでTVを売り払うつもりです。 それで今後家では一切TVを見ないつもりなので、 NHKに前払いで払っていた一年分の受信料を払い戻してもらおうと思うのですが、 ワンセグ携帯を持っている場合は受信料を納めなければならないと聞いています。 (NHKが放送法の拡大解釈をしているらしい) こちらとしてはTVを受信する目的で携帯を買ったわけではなく、 そもそも我が家では感度が悪くワンセグが映りません。 それなのに、ワンセグ携帯をお持ちなら受信料を納めて頂く必要がありますといわれたら どうしようと悩んでいます。 ワンセグ携帯を持っていないという嘘はつきたくないので、皆さんに知恵をいただきたいと思い、 質問いたしました。 どうしたら、いいでしょうか?
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- pchincup4
- ベストアンサー率15% (2/13)
そもそも放送法には、「ワンセグ付き携帯電話のような移動体通信を所持すれば、NHKとの契約義務が生じる」などとは一言も書かれていません。 https://sites.google.com/site/nhkhack/home/oneseg あなたは受信機設置していないですから配達証明郵便で廃止届(解約届)を出せば法的に支払いの義務はなくなります。 ※既に支払ってしまったお金は返してもらえないでしょう。 NHK受信料-HACK ! ~賢い断り方と解約方法 教えます https://sites.google.com/site/nhkhack/ ワンセグ携帯や、(地デジチューナー付き)PC、カーナビなどの存在についてしつこく聞いてきますが、 ワンセグで契約させる法律上の根拠はないのできっぱり「ない」と言い切りましょう。 https://sites.google.com/site/nhkhack/home/oneseg
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
受信出来なければいいのですから、ワンセグのアンテナを壊してしまえばTVとして機能しない事になります。 あるいはワンセグ受信のためのアプリを消すか強制停止すればワンセグのアイコンは消えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
受信契約締結義務の根拠となる放送法第64条1項は次のような文言です。 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 この但し書きですが、ワンセグ機能をもつ携帯電話は放送の受信を目的とする受信設備ではない(電話に付属している機能である)ので契約締結義務はないと考えます。 しかしながら、この考え方についてはNHKは賛同していませんが、判例ともなっておらず、明確ではありません。http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
受信料を納めなくてはなりません。 TVを見ないということはNHKだけでなく民放も見ないということになりますよね。 民放はCMで成り立っています、そのCM料は商品に約6%付加されています、 100円の商品で6円はCM料です、見ないからといってそれも請求されるのでしょうか。 民放は問題なくNHKだけを問題にされるのはおかしな話です。
お礼
もちろんTVを一切見ないと言うことです。 TVを売り払ったので。 TVがないので民放もみれません。 ありがとうございます
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
ワンセグ携帯を持っていれば、受信料を納めなくてはなりません。泣く子とNHKには勝てません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。参考にさせていただきます。