- ベストアンサー
NHKの受信料を(合法的に)払わないで済む方法
- NHKの受信料を(合法的に)払わないで済む方法を検討しています。テレビ、アンテナを所有せず、ワンセグチューナーつき携帯なども持たない場合は受信料の支払いは免れます。ご質問の1、2、3、4の場合はどれも電波受信できない状態であるため、合法的に受信料を払わないことができます。ただし、5の場合はテレビとアンテナを所有しているため、民放しか見ないとしても受信料の支払いが義務付けられます。
- NHKの受信料を(合法的に)払わないで済む方法を検討しています。テレビ、アンテナを所有せず、ワンセグチューナーつき携帯なども持たない場合は受信料の支払いは免れます。ご質問の1、2、3、4の場合はどれも電波受信できない状態であるため、合法的に受信料を払わないことができます。ただし、5の場合はテレビとアンテナを所有しているため、民放しか見ないとしても受信料の支払いが義務付けられます。
- NHKの受信料を(合法的に)払わないで済む方法を検討しています。テレビ、アンテナを所有せず、ワンセグチューナーつき携帯なども持たない場合は受信料の支払いは免れます。ご質問の1、2、3、4の場合はどれも電波受信できない状態であるため、合法的に受信料を払わないことができます。ただし、5の場合はテレビとアンテナを所有しているため、民放しか見ないとしても受信料の支払いが義務付けられます。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NHK に対する受信契約義務は「電波を受信しているかどうか」とは無関係です. 放送法にも, ちゃんと「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります. ただし「放送の受信を目的としない受信設備」の場合には契約を結ぶ必要はなく, この「目的」がどうかという問題が発生することはあります. ということで簡単な方からいくと 5 はアウト. よく見ると免除規定が「放送の受信を目的としない」となっていて, 「協会の放送の受信を~」となっていないところがくやしい. 3 と 4 は争いがあるところです. これらは法的には「放送」ではなく「送信」なので問題ないと解釈できるけど, これをセーフにするとかえって問題になりそうな感じもします. なんとなく, 「問題がもっと大きくなったときに法改正して終わり」という気がする. 2 は「放送の受信を目的としない」と言えると思うので OK だと思います. あくまで「受信を目的としない」であって「受信できないから」ではないです. 1 はそもそも「受信できる設備がない」ので OK.
その他の回答 (6)
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
1、2以外全てNHKと契約しなければならない。 放送法は、視聴できる設備機器を持っていることが条件で、ANTやケーブルなどの区別はない。 合法に支払いたくないなら、持たないか、NHKが移らない受像機を持つことです。
- veryMUCH
- ベストアンサー率16% (8/49)
ナビや携帯のように テレビに無理やり取手をつけて 「これ、ナビっ(修理中)」って言い張る。
- saesayaka
- ベストアンサー率39% (41/104)
5の場合は問題だと思います。 34の場合、NHKが映らないようであれば、それをNHKに言って解約すれば問題ないと思います。 私の場合、テレビが壊れたので解約申請をしました。その際、テレビが映るパソコン、携帯電話、カーナビなど持っていないかなどと色々きかれましたが、最終的に見てもらってかまいませんと話したら、解約申請書を送ってくれました。 現在もテレビ持ってないので解約したままです… なので、解約すれば合法的に払わなくていいです。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
3.4.5については別途NHKと契約が必要です。 ケーブルテレビ、光テレビのHP内の重要事項説明にその記載があります。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
3.4もNHK放送を見る事が出来ますから支払う義務が生じますね。 電波受信には関係有りません。 ケーブルTV・光TV加入時にNHK受信料も毎月の団体割引支払いが設定されている場合が有ります。 年払い料金で12ケ月分割が出来る訳ですからお得です。 ケーブルTV・光TV加入情報はNHKへも個人情報が提供されます。 NHK放送を受信出来る状態にある家庭となります。 裏ワザ 地DUHFアンテナを自宅屋根裏に設置して受信する方法
要するに、放送法に規定されていない方法で見るのは合法ですね。 いまどき、携帯電話でテレビが見られる時代ですから。 NHKの集金人?かに「放送法で決まっているんだよ!」と言われたことがありました。 法律上は、支払わないといけない。