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NHK受信料
毎月、NHK受信料はケーブルテレビ会社の視聴料とプラスしてNHK受信料を一括して一緒に払っています。 ですからNHKの集金は来ません。 玄関にはNHKシール張ってあります。 もしケーブルテレビ会社のNHK受信料を解除しても、今後NHkの徴収員は来ないでしょうか? 今までちゃんと収めていましたが、納めていない方が多く馬鹿らしくなってきました。
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無理です。管理をコンピューターで行っていますから、ケーブル会社からの入金が無ければNHKの徴収員が来ます。 ケーブル会社(デジタルの場合)の信号はNHKの視聴料払い込みのお客様番号で管理されている場合があるので、未払いだと画面にメッセージが出てきます。
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- ume06
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>支払いを拒否する場合、どんな事(理由)を言えば良いのでしょうか? それが心配です。 人は人、ほかがどうだからと言い出したら税金滞納してる人だっているし、なんの言い訳にもなりえません。 私はNHKの関係者でもなんでもないけど、へんなことはやめるべきでしょう。 なんだかんだと屁理屈こねて払わない人は放っておくしかありませんのし、そんな人と同じレベルになることはお勧めしません。
お礼
確かにその通りかも知れませんね 今までも払っていて特に生活が苦しいって訳でもないので払っていましたが、 NHKも1年払わなければちょっとした旅行とか行けるかなと思って、このような質問になりました。 でも、元々払っていたものですし継続して払うように申し込みました。
- nrb
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放送法より 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 (受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。《改正》平11法1603 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 ケーブルテレビ会社経由のNHK受信は放送を受信しているのでは無いので受信についての契約を結ぶ必要性が無く見れるという この法律解釈の根拠に契約を結んで無い人もいてます 過去に、裁判して争った例はありませんので・・裁判してどうなるかは知りませんけどね 私ならば・・これを根拠に契約しません 仮に裁判になってもこれを主張します
お礼
なるほど、有難うございます。 今はアパートなんですが、引っ越してきたときは徴収員が来ていて 払ってましたが、面倒くさいのでケーブルテレビ会社に委託しました。 それで、もし解除して徴収員が来たとして、支払いを拒否する場合、どんな事(理由)を言えば良いのでしょうか? それが心配です。
補足
視聴料は払わなくても良いのかもしれませんが、友人の友人の話では NHKがヤクザに依頼して、徴収に来て凄かったと言う話をききました。 変なことに巻く込まれたくないので、素直に払うことにしました。
お礼
そうらしいですね ケーブル会社に確認したところデジタルになると視聴料を払っているか管理されるみたいです。 やはり無理そうです アドバイス有難うございました。