放送法の32条には「協会(NHK)の放送を受信できる受信設備を設置したものは、協会と契約しなければならない」と書かれています。
移動媒体の機器を「設置」とは聞いたことがありませんが、あなたは携帯電話を「設置」したのですか?
NHKがいくら「契約が必要」と言っても、それを盲目的に信じて従う必要はありません。
NHKにも法の解釈があるように、貴方や私にも解釈があります。
そしてその解釈が間違ってるかどうかを判断できるのは裁判所のみです。
明確な判例が出るまでは貴方がNHKの一方的な解釈に従わなければならない、などという事はありません。
携帯電話はそもそも「受信設備の“設置”」には当たりませんので契約の必要はありませんね。
屁理屈? いえ、違います。
ある映画の台詞ではありませんが、「法律とは弱い者の味方ではありません、知ってる者の味方です」
そして、NHK受信料は、NHKと受信契約さえしていなければ支払い義務もありませんし、強制されることもありません。
放送法32条にはあくまでも「契約しなければならない」とは書いてありますが「受信料を払わなければならない」とは書かれていません。
(この時点で「受信料支払いは法で決められた義務」と言うのが嘘だと言うことが解りますね。)
そして、NHKとの契約義務を定めた放送法32条には罰則規定がありません。
つまりあくまでも「努力義務」です。
「努力義務」とは、国民の権利を制約するおそれのある行為に対して「~するよう努めなければならない」などと規定された、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為・不作為義務で、遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右されます。
放送法の32条にもし法的義務として罰則等が設けられれば、憲法19条が保障する思想の自由や、財産権を保障した憲法29条に抵触する恐れがあります。
又、契約には近代市民法の原則として「契約自由の原則」があるとされています。
契約自由の原則というのは、国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を締結し(契約締結の自由)、誰と契約するか(相手方選択の自由)、契約の内容をどうするか(内容決定の自由)、その形式はどのようにするか(様式の自由)、などです。
実際にはこれらのことは例外もありますが、その例外はたいてい法律で定めてあります。
つまり、一方的に契約約款であるNHKの受信規約を受け容れて契約しなければならない、などという事はありません。
貴方から契約条項を要求してもいいのです。
この場合NHKは契約を断ってきます。
すると放送法32条を守りたくてもNHKが契約を拒否してきたので守れませんね。
この場合貴方に瑕疵はありません。
お礼
回答ありがとうございました。 この場合払う必要はないのですね。 参考にさせていただきます。 そしてとてもわかりやすい説明ありがとうございます。