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縦割り行政?職域範囲内?

先日、ある行政機関から土地のことで証言をするように言われました。 それは貸している土地についてのことでした。 その行政の人は「正直に答えて下さい。自分たちの機関が必要なだけで それは税務署には言いませんから」と言うのです。 要は脱税していても自分たちの仕事の領域ではないし、別件で得た情報は 関係当局には言いませんから、というように聞えました。 脱税は法令違反ですが、例え彼らは別件でそういった行為を知ったとしても 関係当局に報告はできない、もしくはしないのでしょうか?

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noname#77343
noname#77343
回答No.1

公務員には守秘義務というものがあります。 刑法に係る犯罪等以外の、職務上知り得た秘密について、当該職務以外に使用することはできません。(禁じられているということです) ですから、その行政機関の職務として不動産の調査をした結果を、税務署に流せば守秘義務に違反したことになります。

その他の回答 (1)

  • issaku
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回答No.2

公務員には守秘義務がありますが、同時に犯則事実を職務上で発見した場合の告発義務も課されています。 義務の程度については諸説あるようですが、基本的に、「明確な」刑法上の違反行為があれば、告発または当局への通報があると考えてよろしいと思います。 ただし、脱税の犯則事実の認定は専門的で部外には判断が及ばない事例が多々ありますので、よほど悪質な所得・資産隠しの類でも無い限りは、大丈夫でしょう。

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