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行政と交わした約束が守られない。

教えて下さい。 ある村役場が、私が所有している土地を村の事業地として買い上げるとの事で、村役場で土地単価と、購入土地の面積等を話し合いの上で決めました。この時点では、契約書は交わされていませんでしたが、その内容を村長が認め、認めたという事が公文書として残りました。土地買い上げに関して、公的機関の買い上げのため、税金控除が優遇されるため、村は税務署の許可を得るために税務署と折衝しました。しかし、村の事業計画に正式に載せられていなかったため、税金控除の許可が出ず、村の事業計画に載るまで待つことになりました。その後、村の議会が平成17年度事業に載せ、土地買い上げを平成16年度に行う事になったとの事で村役場より連絡があり、数年待ち、村役場に平成16年度に出かけていくと、村の職員から、村の事情により買い上げできなくなりましたと言われました。土地購入の話し合いから5年以上の年月待たされ、そのあげくに、村の方向性が変わったので、現在買い上げできないとの一方的な約束反故に、文句を言ったのですが、村は売買契約が成立していないと言い放置されています。土地価格は、5年前に比べ下落し、民間に売るにしても、5年の年月や、土地価格の下落と、どうも納得いかないのですが、このような状況は、法的に契約が成立していないのでしょか。また、相手が行政の場合訴訟を起こしても、勝ち目はないのでしょか。教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • nhktbs
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回答No.2

残念ながら売買契約は成立していないと解するのが相当な事案だと思慮します。 村が買上げを行いたいという意向の意思表示は認められるでしょうが、大事なことは、この時点で売買契約が成立させる当事者の意思があったわけではなく、後日、正式に売買契約書の作成を予定している場合には、未だ、売買契約が成立していないと過去の裁判例で判示されているのです。 私の知る限りの裁判例では、全て売買契約の成立を否定しています。いわゆる「売渡承諾」と「買付証明」の文書の交換でさえ法律上(裁判例)は売買契約の成立を否定しているのです。 しかし、契約は成立していなくても、売買契約締結までの交渉の中で不誠実があり、誠実に契約の成立に努めるべき信義則上の義務に違反したとされる場合には、損害賠償を請求することが可能なケースもあります。ただし、どの程度の損害まで賠償させられるかとなると、一般には売買契約の成立を信頼して支出した契約の準備費用、履行準備費用が対象となりますので、土地価格の下落までは認められることはないと思います。この範囲と判断は微妙なものですので、具体的なところは弁護士に相談していただく必要があります。 ネット上での判例は下記参照サイトがあります。

参考URL:
http://www.daito.ac.jp/~mnoguchi/tanto_kougi/kougi_fudosan/fudosan_kaituke.html
book555
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。少々民法をかじり、契約がなされていると思い、可能性があるのであれば、大変面倒であるが、訴訟を考え、鬱々としていました。3人の方からの回答を受け、正直つきものが落ちたように、気分が良くなりました。可能性が無いと分かれば、まあいかしかたないとと、吹っ切れます。今回の事で、このシステムに初めて参加しました。ネットによって数えきれない人々が、一瞬に知識を共有できる世界が出現しつつあり、凄い時代になったものだと関心しています。どうもありがとうございました。

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回答No.3

 勝ち目は0ではありませんが、やはり厳しそうに思えます。    事業をやるかやらないかは公益的な見地から村役場が判断することだ、社会情勢の変化で(たぶん財政難?)事業計画が中止になっても村民に対し特段の不利益を与えてもいない、というのが村役場の言い分です。 一方、これが民間人同士の売買契約だと(契約書は不要)明らかに契約不履行で、買取請求もしくは損害賠償請求ができるのですが・・・。  ただ、気になるのは、地権者に対する、村役場側の事務プロセスが滅茶苦茶なことです。  普通は、事業計画を固め、税務署協議を経て、地権者へ買収協力を求めるのが筋です。    村役場ではなく、重大な過失を犯した村長および担当所属長に対する損害賠償請求を検討してみてはいかがでしょう。

book555
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。少々民法をかじり、契約がなされていると思い、可能性があるのであれば、大変面倒であるが、訴訟を考え、鬱々としていました。3人の方からの回答を受け、正直つきものが落ちたように、気分が良くなりました。可能性が無いと分かれば、まあいかしかたないとと、吹っ切れます。今回の事で、このシステムに初めて参加しました。ネットによって数えきれない人々が、一瞬に知識を共有できる世界が出現しつつあり、凄い時代になったものだと関心しています。どうもありがとうございました。

  • gamasan
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回答No.1

ふむ お気の毒ですが 無理でしょうね 事業が議会で認可されて 土地売買の契約書を 交わした後なら 契約不履行を主張できるでしょうが 地方自治体受難の時代 国からおりてくる金が 減ってきますし 合併の嵐です。 方針転換は仕方ないでしょう 資産として土地はお持ちなのですし 地価はいずれ上がってきますよ 景気が良くなれば。

book555
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。少々民法をかじり、契約がなされていると思い、可能性があるのであれば、大変面倒であるが、訴訟を考え、鬱々としていました。3人の方からの回答を受け、正直つきものが落ちたように、気分が良くなりました。可能性の無いと分かれば、まあいかしかたないと、吹っ切れます。今回の事で、このシステムに初めて参加しました。ネットによって数えきれない人々が、一瞬に知識を共有できる世界が出現しつつあり、凄い時代になったものだと関心しています。どうもありがとうございました。

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