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俗に言う「一服休憩」とは?

土木作業員等、主に重労働業種の方や、行政や民間の事業場でも、一服休憩という名目ではなくても、10時、3時に10~30分くらいの何となくの休憩時間が有るように思います。当然そんなものは無い、という事業場もあるかとは思いますが、お昼休みの1時間以外の、10時3時の小休憩時間を法律的には何と呼称しているのでしょうか? そしてそれは認められている休息時間なのでしょうか?お知恵をお貸し下さい。

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回答No.1

労働基準法 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ということで、昼休みは1時間とは決まっていません。 また、休憩に「昼休み」といった個別の名称もありません。 ですから、例えば、昼休みは40分で、10時と15時に10分ずつ、合わせて1時間の休憩としている場合もあるのでしょう。 また、昼休みを1時間与えていれば、それ以外に休憩を与える義務はありませんが、合計1時間を超えて与えることが禁じられているわけでもないので、雇用主の判断で与えていることもあるでしょう。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/007.htm
noname#36179
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。参考URLをを拝見したところ、分かりやすく書かれていて助かりました。

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