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職場の休憩について (労働法)

郵便事業会社(旧郵便局)で内務のアルバイト(7H)をしております。 労働条件には、7時間勤務に対して休憩1時間、休息26分(勤務時間内)が与えられると明記してあるのですが、現状は仕事に追われてほとんど取る事が出来ず、無給で1時間30分近く余分に働いている状態です。 これは、労働基準法違反にならないのでしょうか? また、この分の賃金を請求する事は出来ないのでしょうか? ※職員から休むなとは言われていません。ただ、荷物を出す時間(バスの時刻表のように、決まった時間にトラックが収集に来ます)が決まっているので、それに間に合わせるために休憩時間を削って仕事を継続しています。 どなたか、ご存知の方おられましたらお教え頂ければ幸いです。

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noname#58692
noname#58692
回答No.2

一応、労働基準法ではこのように定められています。 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 (2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 (3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm 郵便事業会社も今後は広く法令順守を求められているでしょうから、 実質的に休めない休憩時間を、定めてあるから問題ないというような 態度ではなく、実質的に休めるように改善できるように配慮する義務はあります。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働時間が7時間であれば45分以上の休憩時間を与える必要があります。 この場合は1時間26分の休憩が定められていますので問題はありませんが、実際には定められた休憩をできないというのが、実際にはどうしても無理なのか、それとも仕事のやり方が悪いために休憩が取れないのかで異なります。

tonton21
質問者

お礼

ご回答頂きまして、どうもありがとうございます。 >実際にはどうしても無理なのか、それとも仕事のやり方が悪いために休憩が取れないのかで異なります。 仮に、どうしても無理な場合は労働基準法違反という事になるのでしょうか? 自分なりに仕事の効率化を図ってこの状態なので、今後、多少能率よく仕事を処理できるようになっても、今より5分ないし10分程度、休めるようになるだけで、とても1時間まるまる休憩できるようになるとは思えません。

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