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従業員の休憩
現場は重労働で10時から15分 12時から1時間 15時から15分の休憩です。 事務所も同じように休憩を与えないといけないのでしょうか?
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原則として休憩の一斉付与は、事業場単位です。なので現場と事務所が別の場所にあれば、別の時間帯、別の時間数の休憩の定めを就業規則等に盛り込むことでそれぞれ付与することが可能です。 そうでなく、現場と事務所が同じ場所の建物のうちと外の違いでしかないのなら、労働基準法の規定にある協定(34条(2))を結べば、一斉に与える義務がなくなりその職務ごとに付与することも可能です。
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- seble
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回答No.1
原則としては一斉付与なので全て同じ時間に休憩させるのですが、労基法の規定通りに協定を結べば、職場単位などでも可能です。 労基法34条2