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正社員なのにこういった待遇は珍しくないこと?

伺いたいことがあります。 私は今現在、新入社員として9月から働いているのですが 10月後半~11月前半の約11日、水疱瘡でお休みしました。 そして最近、健康保険傷病手当金なる書類が送られてきました。 この書類によると、休んだ分の給料は6割しか保証されないらしく 会社に電話で問い合わせたところ、有給を使って休まない限り 給料は全額保証しない、まだ半年経っておらず有給が発生しないので この健康保険傷病手当金で6割補償といった形になるといわれました。 両親に聞いてみたところ これではまるでパートタイマーと扱いが変わらないわよ正社員なのにと、母親から言われ 父親からは、正社員なのにこんな扱いしてるのは20~30年前の会社だ、完全月給制の正社員なら全額補償されるのが普通。お前の勤めている会社は日給月給制でもやってるんじゃないか?と言われてしまいました。 こういったケースは普通なんでしょうか? それとも、自分の勤めている会社のルールが変なのかブラックなのか? 経験ある方 おられますでしょうか?

みんなの回答

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.6

休暇が無いので当然の扱いです.これが普通のやり方です.むしろまともな会社です.

noname#95628
noname#95628
回答No.5

こんにちは。 現在勤め先にて、ご質問のような事務処理を担当している者です。 ご質問の件ですが、入社した日から6ヶ月経過後に所定の有給休暇日数(6ヶ月経過した時に10日)を付与するのは、労働基準法にも定められている正当な手続きです。 有休付与前の休暇は欠勤(給与が発生しない)となるため、月給の場合は日給換算した後、休んだ日数分の給与が差し引かれます。 よって、 ・有給を使って休まない限り給料は全額保証しない ・半年経っておらず有給が発生しない という処理は、法に則った正しい処理であり、変でもブラックでもありません。 傷病手当金の請求も、ご質問者さまに少しでも収入があるよう考慮しての処理ですから、早めに請求しましょう。(年内に支給を受けるためには、確か12月11日までに提出する必要がある筈です。) 会社によっては「有休前借り」のような扱いで、本来は欠勤扱いになるところ、病気なら仕方ない・・・というようにナアナアで有休扱いにしてくれるところもあるのは事実ですが、それが普通とはいえないと思います。 ご参考になれば幸いです。

  • 19riko76
  • ベストアンサー率17% (35/197)
回答No.4

なんとなく気になったので検索かけてみました。 ごくごく普通の会社のようですよ。 >まだ半年経っておらず有給が発生しない これは、労働基準法に記載されてます。 >この健康保険傷病手当金で6割補償といった形になる。 これも、傷病手当の要件に記載されています。 “傷病手当”“労働基準法”等で検索かけると、 詳しい記述が見つかると思いますよ。

seymour13
質問者

補足

法律的には普通当たり前のことを行ってる。 それは質問をする前からわかっていたんですが・・・ ちょっと伺いたいことが色々と混同してしまったようです。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

ごく普通の話だと思いますけど。。。

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.2

むしろまっとうな会社の方だと思いますよ。  給与の条件は、会社によって違いますのでなんともいえませんが、完全月給制のところもあれば、日給月給制のところ様々です。  通常、そういった事は雇入れ条件に書いてあるはずですので、一度ご確認下さい。  つまり事前に通知されている話ですので、会社としては「今更そんな事いわれても」という反応になると思います。日給月給でもなんら違法性はありませんし、前近代的でもありません。雇用保険の書類の中には、賃金の支払形態に関して「日給と月給の併用」という欄が事前印刷で設けられているものもある位です。  最近は、正社員でも、3ヶ月や半年は「見習い期間」と称して社会保険や雇用保険に加入させない事業場もよくみかけます。  それに対してseymour13さんの会社は当初より健康保険に加入させてくれている会社ですから、よっぽどまっとうな事だと思います。  ご両親には申し訳ありませんが、そういった会社は世の中にたくさん存在します。悪いことでもなんでもありません。社会保険の対応もやってくれない会社だってありますよ。  ただ、最後に付け加えますが、「そういった給与の条件は聞いていない」と断言できるのであれば、即時に退職する事ができます。これは労働基準法で補償されております。納得がいかないのであれば、退職するという方法もあるということを付け加えておきます。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

普通です。というよりこれが常識でしょう。 新入社員に対する有給休暇は6ヶ月以上経過後に与える会社が多いです。というより6ヶ月経過後には与えなくてはならないのですがw もし有給が初めからあれば、その間にやめた場合有給があれば使えますよね?つまり1日でも来れば次の日やめても有給が利用でき、その分の給与を与えなくてはなりません。 これは会社にとても不利益です。なので経過期間を設けるのです。 「正社員なのにこんな扱いしてるのは20~30年前の会社だ」というのは逆ですね。昔はすぐにやめる社員などあまりなく、終身雇用制のようなものですから・・・・ 今は気軽に転職でき、受け入れる方もあまり気にしませんので。 従って、あなたの会社はごくごく常識的な会社です。 月給制と日給制は関係ないです。こと、有給に関しては。