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これは賃金に反映されますか?
お世話になります。 日給のアルバイトでAさんがいたとします。 朝9時~17時までで丸1日とカウントしており、日給が支払われます。 勤務時間は多少前後しますが、特別な手当はありません。 半日出れば日給の半分が支給されます。 Aが、社員とある日揉めてしまい、気分を害し午後家に帰ってしまいました。 夕方、揉めた社員と和解の話し合いのため再度会社に出社。 1~2時間程度話して和解し、帰宅しました。 この場合、Aは1日出勤の扱いとなるのでしょうか? 私は仕事で会社に拘束された時間が半日だけなので半日出勤扱いだと思うのですが・・・ 夕方会社に来て話し合いをしたのは個人的なものなので賃金には反映されないと思っています。 みなさんどう考えますでしょうか? どちらが妥当でしょうか?
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- nyanko_2003
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回答No.1
絶対日給か半休で賃金の計算が必要ですか? そもそも、仕事中に気分を害した程度で帰宅するのがおかしいです。 和解も何も、会社から厳重注意の内容ではないでしょうか。 しかし、賃金は支払い必要がありますので、その日は日給÷実働予定時間8時間(休憩は賃金支払いかわかりませんが)×実際の勤務時間で計算すればよろしいかと。 日給8000円計算だったら、時給に換算すると1000円ですよね。 で、実際勤務した時間が5時間なら、その日の給与は5000円で。 というのは無理なのですか?
お礼
半給か1日給か2つの選択肢しかありません。 ありがとうございました。