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迷惑防止条例違反でも検察へ行くことはあるのですか?
先日自身が迷惑防止条例違反で警察で取調べを受けて刑事さんはたいした事件じゃないと 言ってましたが、検察からお尋ねしたい事があるから来てくれという手紙をもらいました。 手紙には印鑑を持参してくださいとの事でした。どうなるのですか?できれば早めに どなたか教えてください。前科はつくのですか?あと検察でも警察同様取調べがあるのですか? そもそも検察とは何をするところなんですか?
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検察も捜査権があります。 http://www.kensatsu-kyoukai.gr.jp/qa_ivst.html 当該検察官でもない限り分かりかねますが、たいした事件じゃないという事ですので類似事件との関連がないかであるとか起訴猶予にするための確認とか、本当に単に聞きたい事があるだけだろうと思います。 印鑑は証言・証拠に間違いありませんという書類に押すためじゃないでしょうか。 前科といわれるヤツは裁判で判決が出た時点でつくので、検察の段階ではつきません。逮捕→送検の形になっていないのであれば起訴猶予になりそうですが。 不安であれば今の質問を直接尋ねてもいいかと思いますし、立件されそうであれば弁護士に相談してもいいと思います。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.html
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- anaank
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回答No.2
こんばんわ。この前、テレビで放映していましたが、名古屋だったかな?死の条例で暴走族の集会禁止をしたにもかかわらず、集会をやって、警察に連行されましたよ。そうした場合、あくどい訳ですから、検察も絡むと思いますよ。検察は、検挙するわけでしょうね。警察より怖いですよ。