- ベストアンサー
自己都合退社の場合の失業給付金とアルバイトについて質問です。
■前勤務先を自己都合扱いで退社になってしまいました。 ■このような場合、退社後約待3ヶ月+7日後は「待機」「給付制限中」 として失業給付は、もともと無しですよね? そこで質問です ■この給付制限中の3ヶ月+7日間に、アルバイトや内職をしても │失業手当をもらう上で不利にならないのでしょうか? │ │例えば、バイト代の稼ぎの分は、失業手当の支給が始まった │ときに差し引かれてしまう等...。 │ │再就職が決まるまで、家族の生活費を稼ぐために、一時的な仕事 │をしたいのです。 │ │しかし、それで肝心の失業手当がもらえず、全体的に家計に │入ってくるお金が減ってしまうのは絶対ダメです。 ■単純な例として │アルバイトをした日の │・私が本来もらえる失業手当 = 10,000円 / 日 │・アルバイト代金 = 8,000円 / 日 │として、この日の分は 差額の2000円 / 日しか失業手当と入ってこないのでしょうか? もし、そうなった場合、家計の収入を確保する目的なら アルバイトはしないで、就職活動に専念して 失業手当を全額もらったほうがよいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 アドバイスを基にして、 給付制限中のバイトは、知人から紹介を受けた超短期で休日日雇いだけ、引き受けてみようと思います。
補足
失業したことが昔の仲間に知れ渡ったら、いくつか短期のバイトの紹介がきて、引き受けていいかどうか迷っていたのも、質問の背景です。 休日のみ5時間程度x3~4回で、就職活動の妨げにならない程度ですので、引き受けてみようと思います。