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自己都合退社の場合の失業給付金とアルバイトについて質問です。
■前勤務先を自己都合扱いで退社になってしまいました。 ■このような場合、退社後約待3ヶ月+7日後は「待機」「給付制限中」 として失業給付は、もともと無しですよね? そこで質問です ■この給付制限中の3ヶ月+7日間に、アルバイトや内職をしても │失業手当をもらう上で不利にならないのでしょうか? │ │例えば、バイト代の稼ぎの分は、失業手当の支給が始まった │ときに差し引かれてしまう等...。 │ │再就職が決まるまで、家族の生活費を稼ぐために、一時的な仕事 │をしたいのです。 │ │しかし、それで肝心の失業手当がもらえず、全体的に家計に │入ってくるお金が減ってしまうのは絶対ダメです。 ■単純な例として │アルバイトをした日の │・私が本来もらえる失業手当 = 10,000円 / 日 │・アルバイト代金 = 8,000円 / 日 │として、この日の分は 差額の2000円 / 日しか失業手当と入ってこないのでしょうか? もし、そうなった場合、家計の収入を確保する目的なら アルバイトはしないで、就職活動に専念して 失業手当を全額もらったほうがよいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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給付対象期間のアルバイトは、申告が面倒なこともありますが、場合によっては就労とみなされてアルバイトした日のみならず、失業給付そのものが終了してしまう可能性が大きいです。 給付制限中のアルバイトは特に制限はありませんが、給付対象期間のアルバイトは避けたほうが無難です。収入を確保する目的であれば、就職活動に専念したほうがよいかと思います。アルバイトっていざやってみると、自分で時間やシフトの調整がうまくいかなくて、なんだかんだと就労扱いになるような勤務になってしまうことも少なくないですしね。 また、失業給付を受け取ってしまうと、今までの納付期間がクリアされてしまい、次の就職先ですぐ失業した場合にとても不利になります。できれば、失業給付が始まる前までに再就職を決めたいところですね。一般に3ヶ月のブランクがあると、なかなか再就職が厳しくなるそうなので。
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- ryu-i
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まず、給付待機期間は支給対象日数に加算されません。 なので、待機期間終了日から支給対象になります。 アルバイトや内職等をしても失業保険はもらえますが、日数によっては就業とみなされます。(詳しいことはこちらを→http://www.1sitsugyou.com/js_roudou.htm) そして、支給対象にアルバイトをした日は支給対象日から外されます。 もらった額が多くても少なくてもです。 失業保険の支給額も年齢によって上限が決められています。 そして、大体もらえる月額は過去6ヶ月の給料を1ヶ月平均にした50%~80%です。(月平均が高いほど%は低くなります) 家計の収入を確保するためならば、就職活動に専念して、早く再就職される事をお勧めします。 がんばってください。
お礼
参考先URLが非常に参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 アドバイスを基にして、 給付制限中のバイトは、知人から紹介を受けた超短期で休日日雇いだけ、引き受けてみようと思います。
補足
失業したことが昔の仲間に知れ渡ったら、いくつか短期のバイトの紹介がきて、引き受けていいかどうか迷っていたのも、質問の背景です。 休日のみ5時間程度x3~4回で、就職活動の妨げにならない程度ですので、引き受けてみようと思います。