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失業給付の延長中にアルバイトをしてしまった場合
妊娠をしたために,失業給付の延長をしました。 今,就職できる状態になったので,延長を中止し失業手当てを受けるつもりです。 ですが気掛かりなことがあります。 延長中に仕事のできる時でかまわないという条件で, 在宅でプログラミングの仕事をしました。 「できる時間」ということだったので,1年2ヶ月かかり 報酬は一括で20万円いただきました。 また,半年くらい月に2回出社し1日5時間アルバイトをしました。 このように延長中に仕事をした場合, 受給資格は無くなってしまうのでしょうか? ネットで調べてもあまり引っ掛からず悩んでいます。 どなたかおわかりになる方がいらしたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- OsieteG00
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回答No.1
延長中はともかく、給付中では週20時間までの労働を失業の基準としているところが多いようです。 ハローワークにより異なるかも知れませんので、お問い合わせください。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりハローワークに聞いてみるのが一番でしょうか。 ずっとモヤモヤしていたので、明日問い合わせてみます。
補足
電話して聞いてみました。 延長解除する際に、「延長中何かお仕事されましたか?」と 聞かれるそうです。 その時にしましたと申告すれば特に問題ないそうです。 申告といっても「いつ何時から何時まで」といったような 詳細ではなく、ざっくりしたものらしいです。 でも失業状態の基準を超すものは駄目だと思います。 実はその前に一度電話したのですが、 「駄目です」の一言で片付けられてしまいました。 担当者によって対応の仕方が違うようです。 納得のいかない場合他の担当者に聞いてみるのは大切だと思いました。