- ベストアンサー
サラリーマンと林業の兼業は、節税になるのでしょうか?
サラリーマンと、非常に小規模の林業(山に木を植えて、管理する。売れるようにはまだなれない)を同時にした場合、林業では、マイナスの収支の場合、確定申告すれば、サラリーマンで源泉徴収されていた税金を取り戻すことはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 山林所得の税額の求め方が特殊(5分5乗)だからといって損益通算できないことにはならないと思います。 ご質問者様の#4のお礼欄の解釈で正解だと思いますよ。
その他の回答 (4)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
No.1です。書き忘れました。 山林所得なんですが、これは他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。 ですから、山林所得が赤字でも、給与所得から引くことはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1480.htm
お礼
再度ありがとうございます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2250.htm の損益通算と、矛盾するようなのですが。 もしかしたら、黒字の時は、山林所得は5分5乗で計算して税金が緩和し、赤字の時は、損益通算できるということではないでしょうか?ありえないかな?(^^;;;
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
No.1です。 >不動産所得があった場合、どのようになりますでしょうか? 不動産所得は、給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって税額を計算します。 不動産所得が黒字の場合、合算することによって総所得金額が当然上がりますから、所得税が増えます。もし、給与所得が税率の区分の上限に近い場合は、次ぎの区分に上がり、税額が大幅に増える可能性があります。 不動産所得が赤字の場合は、他の黒字の所得(今回のケースでは給与所得ですね)と差引計算を行うことになっています。これを損益通算といいます。この場合は、還付を受けられますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1370.htm
お礼
具体的にありがとうございます。
- in343
- ベストアンサー率65% (15/23)
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の損失は給与所得と損益通算できますので、確定申告すれば還付を受けられると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 教えていただいたURLをみますと、明らかに山林所得も損益通産できると書いてありますね。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 サラリーマンの場合、 ◆確定申告が必要なケース ・年収が2000万円を超過する ・サイドビジネスの収入が20万円以上ある(20万円未満は申告不要) ・原稿料や懸賞など10万円以上の収入がある ・2箇所以上の会社から給与を貰っている ◆確定申告をしたほうがお得なケース ・災害や盗難などの被害に遭った ・年末調整でし忘れたものがある ・年の途中で退職した ・住宅を借入で購入した ・給与以外に源泉徴収された所得がある ・多額の医療費を支出した ・寄付を行った ご質問のケースは確定申告不要ですから、確定申告できません。
お礼
箇条書きで分かりやすく教えていただき、ありがとうございます。 不動産所得があった場合、どのようになりますでしょうか?
お礼
再度ありがとうございます。 皆様からの回答で、理解が深まりました。 質問してよかったです。