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サラリーマンの弟に仕事を手伝ってもらった場合の税金
個人事業主ですが、サラリーマンの弟に仕事を手伝ってもらいました。 給与としてお礼を渡した場合、こちらは税金の源泉徴収などをしないといけないのでしょうか?それとも、ただ支払って領収証をもらっておけば人件費として認められるのでしょうか? また、弟のすべき手続きがあったら教えてください。 金額は年間20万円以下なので、確定申告は必要ないようですが、住民税の申告はしないといけないのでしょうか? 弟の会社は特に兼業禁止の規定は無いようですが、会社の方で把握されることはあるでしょうか? 無知で恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
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<他に弟と同じように手伝ってもらった親戚(生計別)と農家の知人(他から給与収入があるかは不明)がいますが、私は白色申告なので、源泉徴収義務はないということでよいでしょうか?> 白色申告だから源泉徴収義務がないという事はありません。 説明を省かせてください。 「源泉徴収義務者は、どういう者がなるのか」で検索なさればヒットします。 <結局のところ、私が弟に20万円を支払ったケースの場合は ○私→雇人費として経費になる(源泉徴収しなくてもよい)。 ○弟→確定申告の必要はないが、雑所得として市役所で住民税の申告をする必要がある。(私が市役所に支払いの通知をしなければ把握される可能性は少ないが、しなければ法律上は市県民税の脱税になる。) ということでよいでしょうか?> そのとおりです。 <弟が市役所に住民税の申告をすることになると、住民税が10%なので、2万円が弟の給与から余計に天引きされることになりますよね。> 20万円そのものを雑所得とすれば、そうなります。 雑所得を得るための経費を引いて雑所得として計上することができます。 例えば、車のガソリン代とか被服費などが5万円かかっていたとしたら、20万円引く5万円=15万円が雑所得です。 <他にも弟の所得税まで上がるのでしょうか? > 上がりません。 確定申告書の提出義務がないのですから、所得税は給与から源泉徴収された額だけになります。
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- hata79
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[農業」なのですね(一番初めに書いて欲しかったです~) 雇人費で処理します。 「 家の仕事は農業なのですが、春の日曜日10日間と、秋の日曜日10日間ぐらいを 手伝ってもらいました。こんな感じでも謝礼でいいでしょうか?」 良いです。 農業の場合は、繁忙期にお手伝いしあう慣習が残ってます。 謝礼を払う場合あり、払わない場合(お互い様だというわけ)ありです。 給与であるかどうかという話は研究材料としては面白いですが、もともとが互助精神で発生してる「お手伝い」ですから、考えすぎずに「謝礼を払った」としてしまい「果たして給与なのかどうか」まで立ち入る必要がないと私は考えます(※)。 「指名・住所又は作業名」「日数」「現金と現物の区別と金額欄」「合計金額」「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」という欄があります。 この雇人費というのは必ずしも相手にとって給与収入となるものではなくて、雑収入になる場合もあるという理解でよろしいでしょうか? ⇒私が雑収入と言いだしたのですが、正確には「雑所得」になります。 農業相手に手伝いをすることを主たる業務としてるという人でしたら「事業所得」ですが、サラリーマンでしたら、それはないです。 源泉徴収義務については、まず「あなたが源泉徴収義務者であるかどうか」が必要です。 弟さんとは別に、給与支払いをしてますか。 青色申告をしていて、青色事業専従者がいるというなら、源泉徴収義務者ですから、「源泉徴収すべきかどうか」を考えなくてはいけませんが、「給与支払いそのものをしてない」のでしたら、源泉徴収義務そのものがありません。 本例では「実際には、源泉徴収をしてない」のですから、源泉徴収税額欄はゼロあるいは空白になります。 ※ 雇用契約には違いないのだから、給与であり、源泉徴収義務がある者なら源泉徴収をすべきだという考え方もあります。 現実的には「そんなにわぁわぁ言うことではない」というのが私の意見。 どうでもいいという事ではなく「給与なんかじゃないから」が理由。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 すみません、農業も個人事業も同じものだと思っていました。 農業の場合のお手伝いの慣習の話などよくわかりました。 すみませんが追加質問をさせてください。 源泉徴収義務の話ですが、 他に弟と同じように手伝ってもらった親戚(生計別)と農家の知人(他から給与収入があるかは不明)がいますが、私は白色申告なので、源泉徴収義務はないということでよいでしょうか? 結局のところ、私が弟に20万円を支払ったケースの場合は ○私→雇人費として経費になる(源泉徴収しなくてもよい)。 ○弟→確定申告の必要はないが、雑所得として市役所で住民税の申告をする必要がある。(私が市役所に支払いの通知をしなければ把握される可能性は少ないが、しなければ法律上は市県民税の脱税になる。) ということでよいでしょうか? 弟や他の手伝ってくれた人に迷惑がかかってはいけないので、きちんとやっておきたいと思っています。 しかし弟が市役所に住民税の申告をすることになると、住民税が10%なので、2万円が弟の給与から余計に天引きされることになりますよね。他にも弟の所得税まで上がるのでしょうか?
長いですがよろしければご覧ください。 >個人事業主…サラリーマンの弟に仕事を手伝ってもらいました。 >給与…を渡した場合…源泉徴収などをしないといけないのでしょうか?…人件費として認められるのでしょうか? まず、「人件費」、つまり「必要経費」は、「儲けるために(現実に)かかった費用」であれば原則として認められます。 というよりも、ちゃんと根拠のある費用であれば、国(≒税務署)は否認することが【できません】。 【ただし】、あらかじめ「必要経費にできないもの」が(税法上のルールで)決められているので、すべて認められるわけではありません。 ご質問のケースでは、「所得税の源泉徴収の必要性」【ではなく】、【(弟さんと)生計を一(いつ)にしているかどうか?】がポイントになります。 --- 「生計を一にする」というのは税法上の考え方で、よく似た「生計を共にする」という考え方とも(微妙に)異なります。 そして、「生計を一にしている親族」については、「給与(など)を支払っても必要経費にはならない」ことになっています。 (参考) 『「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>【事業所得】……の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>……その年に生じた販売費、一般管理費【その他業務上の費用の額】 --- >>……【必要経費になるものとならないもの】の例 >>……【生計を一にする】配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。…… ---- 以上のことから、「弟さんが(税法上)生計を一にしているかどうか?」が「支払った給与(など)を必要経費にできるかどうか?(≒es123esさんが自分の税金を減らせるかどうか?)」のポイントになるわけです。 ***** 次に、「所得税の源泉徴収(の制度)」についてですが、すでに触れましたように「支払った給与(など)が必要経費なるかどうか?(≒自分の税金を減らせるかどうか?)」とは一切関係がありません。 あくまでも、以下のように考えるのが「原則」です。 ・「給与」として支払いを行う場合は、「給与所得の源泉徴収のルール」に従って所得税を徴収して国に納める義務がある ・「外注費」として支払いを行う場合は、「(一定の条件に当てはまる)外注費の源泉徴収のルール」に従って所得税を徴収して国に納める義務がある (参考) 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >弟のすべき手続き… いわゆる「会社員の兼業(による収入)」であれば、「所得税」については、以下のリンク先のルールに従えば問題ありません。 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm なお、「給与」として受け取った場合は「給与所得」、「外注費」として受け取った場合は「雑所得」ということになります。(「手伝い程度の業務に対する報酬」ですから「事業所得」とするのは適切ではないでしょう。) なお、「外注費」というと大げさなようですが、ようは「【雇っている人以外に】何かしらの業務を請け負ってもらって支払う報酬」ということで、「雇っている人に支払う報酬(いわゆる給与)」とは税法上の取り扱いが異なります。 ちなみに、「(ポケットマネーからの)身内へのお小遣い」ならば「財産の贈与」ということになって、そもそも「所得税」や「個人住民税」とは関係がなくなりますが、「税法上どう取り扱うのが適切(妥当)であるか?」は、【ケースバイケース】で【実態をもとに】判断することになります。 --- もっとも、【最終的な税額がたいして変わらなければ】、(会計上の処理が間違っていても)税務署もあまりうるさいことは言いません。 なぜかと言えば、「手間とコスト」に見合う税収がないと細かいことにこだわっていても意味がないからです。 もちろん、「だからテキトーでOK」ということではなく、ようは「何ごとも程度問題、あまり神経質になりすぎる必要はない」ということです。 (参考) 『会計の教科書>外注費(がいちゅうひ)|鈴木宏昌税理士事務所』 http://www.suztax.com/index.php?kaikei064 >>……なお、謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料など同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。科目名ではなく、あくまで実態で源泉徴収すべきかどうかを判断することとなります。…… --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >…年間20万円以下なので、確定申告は必要ないようですが、住民税の申告はしないといけないのでしょうか? はい、「国税庁」のサイトにもあるように「所得税の確定申告」を行なう【義務】はありません。 もちろん、「還付申告によって還付を受ける【権利】」はあります。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与【等】から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** 「住民税の申告」については、(どのくらいの人がルール通りに申告しているかは分かりませんが)おっしゃるように「すべての収入(≒所得)」の申告が必要です。 (参考) 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編 >>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >>(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 ※「個人住民税」は「地方税法」にもとづく税金で基本的なルールはどの市町村も同じですが、「条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 >…会社の方で把握されることはあるでしょうか? はい、「個人住民税の特別徴収の制度」の仕組みにより把握されること【も】あります。 詳しく述べると字数制限を超えてしまいますので、参考リンクの紹介のみとさせていただきます。 (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収税額通知書について>個人情報を保護するため、サラリーマンの方への税額通知書を変更します。|日高市』 http://www.city.hidaka.lg.jp/6,35518,13,183.html --- 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
早速の大変詳しいご回答ありがとうございました。 あまり神経質になりすぎる必要はないとのこと、少し安心いたしました。 まだリンク先など全部読めていませんが、よく読ませていただきます。 また追加で質問するかと思いますが、よろしくお願いいたします。
- hata79
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短期手伝いに対しての対価として支払うものは給与というよりは「謝礼」です。 従って源泉徴収義務はありません。 領収書を貰っておくべきです。 雑給とするのもいいでしょう。消費税の課税仕入れにならない勘定科目にしておかないと、消費税計算でインチキをしてることになるので、注意です。 受け取った方がサラリーマンで年末調整を受けられる立場にある場合には、おっしゃる通り「年間20万円以下」でしたら、確定申告書を提出する必要がありません(所得税法第121条)が、住民税の申告書を提出する必要があります。 同額の支払いがされたことを、弟さんの勤務先が知りえるかどうかですが、勤務先の経理担当が税法に詳しい方で、かつ「弟さんが別途収入を得てるかどうか」に対して興味を持つような方ですと、「他に所得があった」事は知られる可能性があります。 しかし「兼業禁止規定」を持つ企業の理由は「職務に専念してほしい」なのでしょうから、職務に影響を与えない、まして実家の手伝いなどは禁止されるべきものではないと存じます。 なお「同居かどうか」をお聞きした理由を述べておきます。 所得税法では、同居の生計を一つにしてる親族に支払った給与は、原則経費計上ができません。 その代わりに、もらった人も収入として計上しなくても良いことになってます。 というわけで、同居なのか別居なのかは回答に変化を与える情報なのです。
補足
詳しいご回答ありがとうございます。 同居かどうかが重要な点よくわかりました。消費税についても勉強になりました。 ところで短期手伝いとして謝礼になる場合と、給与になる場合の目安というのは何かあるでしょうか? 家の仕事は農業なのですが、春の日曜日10日間と、秋の日曜日10日間ぐらいを 手伝ってもらいました。こんな感じでも謝礼でいいでしょうか? あと、収支内訳書に雇人費の内訳という欄があって そこに、「指名・住所又は作業名」「日数」「現金と現物の区別と金額欄」「合計金額」「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」という欄があります。 この雇人費というのは必ずしも相手にとって給与収入となるものではなくて、雑収入になる場合もあるという理解でよろしいでしょうか? また、源泉徴収義務がないということですので、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄は0円で記入してもいいでしょうか? いくつも質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
- hata79
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弟さんとは同居されてるのですか。別居してて、弟さんとあなたは別の生計をされてるのでしょうか。 これによって回答が変わります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 別居で別生計です。
お礼
何度も丁寧に答えていただいて、本当にありがとうございました。 大変よくわかりました。 弟とも相談して経費にするかどうか考えたいと思います。 ありがとうございました。