• 締切済み

法律や会社登記に詳しい方。

例えば、勤めている社長さんがポケットマネーで、 有限会社を作るからやらないか?と言われて、 受けた場合、法律をやっている方なら 新会社代表取締役を自分で受けた場合、 自分を守るといいますか、みづから、出資者と契約書 を書いたとした場合、何を書きますか? 私の場合だと、銀行から融資しないでほしい とか書くと思うのですが、他見当たりません。 法律に詳しい方ならどういう契約書の題名を書き、 どういった内容の事をかきますか? この法律事務所を紹介しますとか、辞めた方が いいとかという回答は求めていないので、できれば、経験談 や、こうした方がいいという具体的な提案があれば助かります。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

文末では「経験談や、」「具体的な提案があれば助かります。」と云っていますが、聞きたいことは「社長さんがポケットマネーで、有限会社を作るからやらないか?と言われて、」いるので、法律上、間違いないようにしたい、と云うことではないでしようか? そうだとすれば、まず、legsさんと、その者との間では「契約」ではないです。 会社を設立したいならば、設立したい者が集まって、資金はどこからどれだけ集めるか、名称は、何処で、何を目的とするか、等々を決めます。 決まったならば、それに従って「定款」を作成します。 その定款に従って登記の申請します。 大雑把に言うと、このようになりますが、有限会社は来年早々廃止されます。 新しい会社法になってから考えてもいいのではないでしようか。 なお、会社と出資者との間の「契約」も定款に従って行われるので、改めて契約の必要はないです。 また、「銀行から融資しないでほしいとか書くと思うのです」と云いますが、そのような「契約書」はないです。これは一方的な「要望」であって、双方の契約にならないからです。

legs
質問者

お礼

ありがとうございます。 >会社を設立したいならば、設立したい者が集まって、資金はどこからどれだけ集めるか、 資本金は一部出してもらったとして出資金は5万円単位で出資するのが通例ですので、自分が、5万分もったとして事業が失敗して倒産しても出資した範囲内で責任を負えるのが有限責任らしいのですが、それで問題ないのか知りたい です。また、リスクを生じる前に、会社と出資者との間の「契約」定款事項に盛り込む策はないのか?どうなのか?知りたいです。

回答No.1

逆の立場で、 「彼女(愛人)に会社をプレゼントした大金持ちGさん」の話をしましょう。 私鉄T駅から地下鉄E駅までGさんの土地を「踏まないで行くことは不可能」といわれるくらいの「都市近郊の土地持ち」です。 (毎月のお手当を給与として支払うと「経費」として落ちると一時もてはやされた手法です) 彼女の会社は「マルチ商法」に手を出しました。 彼女の会社には信用力が無いので「大金持ちGさん」は会社の連帯保証人となりました。 会社は手形を乱発しました。(いわゆる会社ゴロといわれる連中に食い物にされたわけですな) Gさんは全ての土地を失いました。 いわゆる「カタにはめられた」わけですな。 相談者のケースは判然としませんが、 会社に信用力が無いので個人保証をしろ。 取締役の責任を問われる。 とかのパターンでなければ良いのですが。

legs
質問者

お礼

ありがとうございます。 実はそういう問題があるので、予防策はないかと 、こちらで訪ねてみました。

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