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アスベストを自社で処分

解体業です。 アスベストの含まれている建築物を解体して、その後自社で処分するためにはなんの資格がいるのでしょうか? 現在、石綿使用建築物等解体等業務特別教育と、石綿取扱い作業特別教育と、特定科学物質作業主任者の資格(?)をもってる者がおりますが、その程度です。 尚、産廃処分の資格もないです。 あれこれ調べていますが、石綿なんとかいう技能講習や特別教育や作業主任者やらわけわかりません。 わかりやすく必要な資格を教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.2

アスベスト(廃石綿)は、特別管理の産業廃棄物です。 運搬にさえ、産業廃棄物の許可が要ります、処分については、最終処分地がビニールシート敷きの、排水の水処理の出来た・・とかの要件を満たした処分地が必要です。許可が要ります。自分の土地だから勝手に埋めて良い訳ではありません 作業主任者になれるのは、特定化学物質技能講習受講者ですので、作業主任者は配置できますが、運搬処分には、産業廃棄物の許可が必要です(特別管理の産業廃棄物) 解体作業そのものに、事前の届出が必要ですので、それのなかに、運搬処分業者を決めて、マニフェストを貰ってくる必要があります。それをしないと、労働基準監督署が怒ってきます(?)特定化学物質技能講習でそういう話があったかもしれませんが、今年の7月に石綿取扱い規則が変りましたので、それ以前に技能講習を受けておられれば、ご存じないかもしれません。 作業に従事するものが必要なのが、特別教育で、この作業員を配置して、湿潤させて、密閉した場所で、面体をつけて、送気して、hepaフィルターで排気してと、作業環境には規定があります(緩和処置はありません、石綿除去作業と、その恐れのある作業はすべて規則に従わなければ違法です) 解体業者さんにあっては、作業主任者を選任して、的確に解体作業を進めていってくださいませ。

参考URL:
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/asbest/
smile999
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • 0913
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回答No.1

http://www.env.go.jp/air/asbestos/index.html かなり、色んな規制があるようです。 一昔前に問題になったときは、孫請けなどの解体作業で、一番安い防塵マスクのみでやっていたのを思い出すたび怖くなります。 経費もかかるでしょうが、作業員や近隣の安全対策を充分考慮してがんばってください。

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