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健康保険の扶養の法的根拠について
こんばんは。 健康保険の扶養に入れる条件として、今後一年間の収入見通しが130万円以下であれば、過去の収入は、関係なく扶養に入れるということでよろしんですよね。 それが、具体的に書かれている法的根拠は、どこにあるのでしょうか? (健康保険法では、年間収入が130万円未満としか記載されておらず、“今後一年間”という事は、書かれていないようなのですが) 分かりにくい質問ですいませんが、回答をよろしくお願いします。
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「130万円以下」ではなく「未満」です。 おっしゃっているのは、政府管掌健康保険の基準です。 「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付 厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知 保発第9号・庁保発第9号)という通知が根拠なんですが、「これから先12ヶ月の見込み」というのは、社会保険庁内部の事務処理基準のようで、公表されていないようです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9833 だから、健康保険組合によっては、「今年初めからの年収」という解釈をするところもあるようです。
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- neko222888
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その通りです。法的根拠と言われても困るのですが。電話で社会保険事務所に問い合わせるというのではだめですか?ただ、失業保険の受給金額によっては今後の収入が130万円以上とみなされるので気をつけてください。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 参考にさせていてだきます。
- tangerine1
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今後130万ではなく、1月から12月で130万ですよ。 たとえば、今月退職して結婚する女性が結婚後旦那様の扶養に入りたくても、既に今年は年収130万を越えていれば年内は扶養に入れません。 この場合は国民健康保険に入るか、退社した会社に組合があって任意で継続加入できる場合、その組合に継続加入するかのどちらかになると思います。 ただし、退職するまでの健康保険料は事業主と個人で折半して払っていますが、退職すると組合に継続で加入していても、会社には加入していませんから、それまで事業主が払っていた分も自分で払うこととなり、それまでと比べて倍払うことになります。 それでも組合によっては国民保険より安く済む場合がありますので、比較検討してみてください。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。 参考ページも載せていただき、勉強になりました。