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健康保険の扶養に関してです。

健康保険の扶養に関してです。 正社員として働いていた会社を今月中に退職します。今後アルバイトで働くつもりです。そこで健康保険を親の扶養に入れてもらえるならと事業所に尋ねたところ、扶養条件はこれから先1年の収入が130万以内なら可能ということでした。(親は地方公務員です) もし収入が130万を越えてしまった場合、どうなるのでしょうか?またどのような手続きが必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.4

> 130万とわかった時点というのはどこからか通知や連絡がくるのでしょうか? いいえ。そういう通知や連絡などは来ません。 逆に、自分でそうなるかどうかをきちんとチェックして、申告することが義務づけられます。 130万円を12か月で割ると108,333円になりますから、1か月あたりの収入が10万円を超えるような時はチェックが必要になるなぁ、と考えればわかりやすいと思いますよ。 扶養を認める条件は、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合のことをいいます)によって違いますから、親御さんを通じて、その保険者に問い合わせてもらうと良いと思います。 例えば、ほかの方が書いているように「月額10万円を超えるような収入が何か月続いたら扶養からはずれて下さい」などという定めがあったりしますし、あなたのアルバイトの月々の賃金の明細などを添えたりしなければならなかったりもします。 扶養からはずれるときは、扶養される人の分の健康保険証がカード式であなた個人に1枚出されているときは、そのカード式健康保険証を返却するだけです(但し、被扶養者異動届という届け出書類を、親御さんから保険者に出してもらう必要があります)。 一方、いまはだいぶ少なくなってきていますが、紙式の健康保険証(使える家族がひとまとめになっています)のときは、親御さんからその健康保険証を被扶養者異動届と一緒にいったん保険者のほうに出してもらって、扶養からはずれる手続きをします。 扶養からはずれたときには、市区町村の窓口(役場の国民健康保険担当課)で、国民健康保険に加入する手続きを行ないます。 このときに、「扶養からはずれましたよ」という証明を求められることがあります。この証明は、健康保険の保険者から出してもらう必要があるので、もし必要になったなら、親御さんの健康保険のほうに問い合わせて下さい。 なお、退職後にすぐに扶養に入れなかったときも同様で、そのときは、あなたが勤めていた所の健康保険の保険者から「辞めたので、健康保険には入っていません」という証明をもらって、国民健康保険の窓口に出します。 国民健康保険の窓口で「資格喪失証明書も出して下さい」などと言われたときは、ここで書いた2つの「証明」のことだと思って下さいね。職場の健康保険の担当者が、意外とこのことを知らないケースも多いので事前にきちっとお願いをしておくか、じれったかったら、直接、保険者(協会けんぽや健康保険組合)に尋ねてしまって下さい。 国民年金のほうは、親御さんの健康保険で扶養される・扶養されないには関係なく、20歳以上で厚生年金保険に入っていないのなら、自らきちんと保険料(国民年金保険料)を納める義務があります。 正社員を退職する、ということは、厚生年金保険には入らなくなりますよね。 ですから、仮に親御さんの健康保険で扶養されたとしても、国民年金のほうは、ご自分で市区町村の窓口(国民年金担当課)で必ず手続きをしましょう。要は、辞めたらすぐに国民年金の手続き、とおぼえておけば万全です。

raramiy
質問者

お礼

解答ありがとうございます! 自己管理をきちんとしないといけないのですね。 知らなかったことばかりだったので勉強になりました!

その他の回答 (3)

回答No.3

扶養に入った後、 所定の条件額を超えたら、 保険証を返す手続きをするだけです。 月額で10万を3ヵ月以上あった場合は、 扶養を外す手続きを行ってください等 その健康保険団体によって決まりがあるので、 それに従って外してもらいましょう。 扶養から外れたら、 国民健康保険に加入する手続きを市役所で行いましょう。 ちなみにですが、 扶養に入ったとしても20歳以上であれば、 国民年金の保険料は支払わなくてはなりませんので、 来月初に市役所の年金課で手続きを行いましょう。

raramiy
質問者

お礼

解答ありがとうございます! 年金手続きも確認します。社会の仕組みは色々あって大変ですね。。。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

その後1年間の年収の見込み額が130万円以上となった時点で、親御さんの社会保険上の扶養からはずれなくてはいけません。 自ら国民健康保険に加入するか、あるいは、健康保険のある事業所に就職するかのどちらかです。 一方、国民年金保険料も自ら負担しなければなりません(これまでの所得などから考えるかぎり、一般に、免除の対象とはならないと思います)ので、配偶者に扶養されて国民年金第3号被保険者(国民年金保険料を納める必要がないが、納めたものとして取り扱われる)にならないかぎり、所定の手続き(市区町村で国民年金第1号被保険者となる手続き)を行なう必要があります(国民年金には「扶養」という考え方はないので)。 また、来年の住民税が今年の所得(正社員で働いていたときの収入)を元にして計算されるので、今後の出費は、国民健康保険や国民年金の保険料と合わせると相当の額になる、と思っていて下さい。

raramiy
質問者

お礼

解答ありがとうございます! 追加で質問させていただきます。 130万とわかった時点というのはどこからか通知や連絡がくるのでしょうか? 知らないことばかりですみません。。。 よろしくお願い致します!

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

今後でなく、今現在の収入はいくら?年収130万円以下が被扶養者の条件ですから、永遠に近いくらい年収130万以内ならOKです。越えたら、、理由の如何を問わず、外されます。全て自弁してください。国保に入るか、社会保険完備の会社に入社してください。 と、ありきたりの回答をしましたが、情けない質問をしていますね。。。。。 何歳になられたか知りませんが、私も、私の妻も、私達の子供もたちも、高校を出たら、みんな自立してたよ。 ワシは、大学も親の世話にならず卒業した。 今よりもっと不景気だった。ワシの初任給は¥3000・・・・四畳半に5人で下宿した。

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