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未成年の処分について

17歳の子供が原付バイクを盗みました。2度目です。 最初の時はまだ無免許でした。 相手の方にお詫びに行き、バイクの一部を壊してしまっていたので修理させてもらいました。 窃盗で家裁に呼ばれましたが特に処分はありませんでした。 今回は原付免許を持っています。 鍵がついて置いてある他人の原付バイクに勝手に乗ってしまいました。 これも窃盗です。 本人の意思の弱さで2度も罪を犯してしまい、被害者の方には大変申し訳なく また親としてとても落ち込んでいます。 後日家裁に呼ばれると思いますが2度目ということで どういった処分が考えられるでしょうか。 免許取消しの可能性はあるでしょうか。 あと無免許で原付窃盗し乗ったことが判った場合(現行犯ではなく)、 一定期間免許取得できなくなるのでしょうか。 教えてください。  

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  • kyoko1123
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回答No.5

私の子供も同じことをしました。最初は万引き、次は深夜徘徊しているうちにバイクを盗んで3人乗りをして捕まりました。このときは窃盗と無免許運転で家裁に送られましたが何もおとがめなしでした。そして傷害事件とバイクの窃盗・無免許運転で捕まりました。このときはさすがに保護観察がつきました。家裁もその子の反省やいろいろなことを考慮して裁判所の調査官が調査をして親の意見も聞いて審判がなされます。結構親の意見が優先されます。鑑別所に入れてみますかとも言われましたが、さすがにもうちょっと親のほうで何とかさせますと調査官に言って保護観察だけになりました。 しかし非行はエスカレートしてそのうちシンナーをしてまた捕まりそのときは速攻留置所に拘留され鑑別所に送られました。バイクの窃盗ぐらいいくらでもある話で裁判所も即少年院に入れるということはありえません。きつくなったからといってまだまだ甘いところがあります。未成年で更正の機会を与えるという意味だと思います。 さすがにシンナーは身体に影響が出ますのでそうは言ってられないみたいですが。しかし警察もなかなか甘いところがあります。一回のシンナーぐらいでは何のおとがめなしでした。二回目でやっと警察も家裁に送検してくれましたが。もっと初期の段階できついお咎めをとお願いしに行ったこともありました。 こんな経験は二度としたくありませんが、その子も今は毎日元気で働いております。時期が来たら段々と落ち着いてきます。 しかし、だめなことはきっちりとしかってあげてください、本気で!! この親の本気がないと更正しませんよ 少しでも参考になればと苦い経験談をお話しました。

その他の回答 (4)

回答No.4

バイクを盗むについて、その状況がどんなものか。知っていますか?たとえば、他人の家の敷地内に入り込んで盗んだのか(侵入盗)、それとも道ばたに置いてあるのをそのまま盗んだのか? 今回の窃盗の件では、警察に身柄をとられていますか? 盗んだバイクの所在は、今、どこにありますか?少しでも傷をつけましたか? 以上分かれば、かなりの確率で少年事件としての処分について予測可能です。行政処分については、行政書士あたりに尋ねれば・・・と思います。

  • akawari
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回答No.3

親御さんの心配が、一定期間免許取得できなくなるかどうかにあるのが心配です。 免許が取れても、一定期間反省の意味で「親が取らせない」くらいの気持ちでないと、息子さんの先行きが気になります。

noname#13890
noname#13890
回答No.2

はい  少年鑑別所に入れられるか(1月ほど)少年院に行くか(数ヶ月から1年)が家裁で決められます。  免許は退院後に取得できますけど、事の重大さを親御さんもご理解していないようですね(^^;  道路交通法の違反と刑法違反は別ですよ、大人であれば刑務所に入れられて前科一般になること同じです。  免許の取得ができるかどーかの心配をしてどうするの?と

回答No.1

初犯ではなくなるから相手側の要求があれば窃盗で逮捕だわな。 未成年者でもこのごろ厳しいから執行猶予つくとしても暫くは拘束かもしれない。 子どもの反省の度合いも考慮されるとはおもうけど。 高校には連絡が入るだろうから停学か、悪ければ放校、退学になるかも。 免許取り消しにはならないとおもう。 運転免許に対する違反ではないからね。交通違反ではなく犯罪ですから。 しっかりと罪を償うという意識を持てる人間に更生してもらえるように してもらったほうがよいかもね。本来親の仕事だとおもうけど。