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少年犯罪について

知り合いの子供(14歳)がバイクの窃盗と毀損の罪で訴えられています。賠償問題もあるのですが、家裁での処分はどのようなケースが考えられるでしょうか、想定できる範囲で構わないのでお教えください。お願いします。また保護観察処分と鑑別所に行くというのはどのような違いでしょうか?

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回答No.4

>賠償が済んでいないことで審判に影響ないことがわかり少し安心しました。 影響が無い、とは断言していません。 大人の場合は、もろに影響があるのに比し、未成年の場合、特に、親が払う場合、影響が少ない、という意味です。 払ってないよりは払った方が、いいに決まっています。 >多分済ませていないと不利といのは、相手は払えてないこと(=バイクが買えない)に腹をたて、民事で訴えるということだと思うのですが、 相手が民事で訴えているかいないかは、大人の場合でも、直接関係が有りません。要は、加害者側が、自分のやったことを反省し、積極的に償おうと努力しているかどうか、ということです。訴えを起こされても、誠実な態度ならば、悪く評価はされないと思います。 逆に、訴えられないのを良いことに野放しにしていたら、悪く評価されるでしょう。 いささか乱暴な言い方をすれば、 大人の場合なら、刑事訴訟の裁判官が「こいつは、反省の色が無いから、重くしよう」って思うかどうかです。 少年事件の場合なら、家事審判官とそれに意見する調査官が「この子は反省していないから、周到な更正プログラムが必要だ」と思うかどうかです。 少年事件の特殊性について 少年事件の少年法による処遇は、あくまでも、少年のためですので、軽い犯罪の場合や、犯罪をやっていない場合も、少年院送りになることもあり、重めの犯罪でも、比較的軽くすむこともあります。 >賠償金支払いなどのための公的な融資制度みたいなものはないのでしょうか・・・ このことに関して、あまり自信はありません。 融資制度は有るかどうか知りません。 損害賠償金の保険なら、いろいろ、種類により有りますね。 自動車が有名ですが、その他、自分の損だけでなく、他人の損をもカバーできる保険がありますね。 窃盗加害者のための保険は、多分無いと思いますが、物をこわしたとかの保険なら一般的ですよね。 ただ、故意によるものも含まれるのかどうか、私は保険に詳しくないので知りませんが、多分無いのでは。 いずれにしても、入っていなければ、しょうがないですが。 ちなみに、参考になるかどうか分かりませんが、国の制度で、重大な犯罪被害者にお金が払われる制度があります。 しかし、殺人でさえ、自動車の自賠責保険程度しか、お金が出ないようです。 こんな国で、加害者側に融資する制度は、公的なものは、恐らく無いでしょう。私的なものも知りません。 何かしらの金融機関(銀行、信用金庫、質屋、サラ金)を頼るのが、良い、と思います。

sato-san
質問者

お礼

いろいろ丁寧にお教えいただき感謝いたします。子供(加害者)も反省していることと思いますので、今後前向きに健全に生活していけるよう、第三者的立場ですが、支援して行けたらと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

他の方が答えてないことを。 鑑別所は、その少年について、どういう処遇が妥当かを、心理学などの観点から、その少年を、文字通り「鑑別」するところです。 一般の多くの人が思うように、悪い子を閉じ込めておくところではありません。 保護観察処分は、子供が、良い人生を送れるよう、普通の生活環境に身を置きながら、いろいろと国がお世話することです。結構長期です。長さはケースバイケースです。 相談に乗ったり、反省文を書かせたり、いろいろです。 内容もケースバイケースです。 ちなみに、大人にも保護観察はありますよ。軽い犯罪の場合、大人だと罰金刑ですんで、保護観察はつかない場合でも、子供の場合、保護観察になったりします。 大人の犯罪では、民事で償いをしていることが、情状酌量の効果を持ち、刑を軽くするなどの効果が期待できます。 しかし、少年犯罪における、少年に対する処分は(刑事裁判になった場合は別)、あくまでも、少年を更正するためのものですから、単に、親が払うことが効果があるかどうか。 それよりも、少年が自主的に反省している、っていうことが分かることが行われることが、処分を軽いものにするのではないでしょうか?

sato-san
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

sato-san
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。賠償が済んでいないことで審判に影響ないことがわかり少し安心しました。多分済ませていないと不利といのは、相手は払えてないこと(=バイクが買えない)に腹をたて、民事で訴えるということだと思うのですが、突飛な質問ですが、賠償金支払いなどのための公的な融資制度みたいなものはないのでしょうか・・・

noname#58431
noname#58431
回答No.2

#1追加補足 1損害賠償の件は民事上の責任で、窃盗、器物破損等の刑事責任とは別個です。 2また、盗んだ物を買取りし、壊したものの代金を支払い、刑事告訴取下げしてもらい 示談にするという交渉も、相手次第では可能です。 3但し、親が子をかばってお金で解決する姿勢が「子のため」になるかどうかは微妙です。 「盗みをしてもバレたら後で金さえ払えばいい」という感覚で万引き等が常習化してしまうケースが増えている実態もあるようです。 4最初にビシッと子に責任の取り方を教えるという姿勢も「子への愛のムチ」かと思います。 5なお、家庭裁判所の調査官は事例を多く扱っているので、参考になる話を聞かせてくれる 場合もありますが、これは個人差があるようです。

sato-san
質問者

お礼

いろいろとありがとうございます。参考になりました。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1被疑者が14歳未満であれば刑法41条の規定により処罰されません。 2被疑者が14歳以上の場合は少年法42条により、犯罪の嫌疑がある場合、検察官はまず事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。 3これを受けて家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に調査を行なわせ、刑事処分が相当と認めた場合は、検察官に逆送致します。検察官は逆送致された場合にのみ起訴することができます。(少年法20条1項、45条) 4家庭裁判所が刑事処分に不相当とした場合は、保護処分の決定をします。(少年法24条) 保護処分は次の3種類です。 ⅰ保護観察所の保護観察に付すⅱ自動自立支援施設又は児童擁護施設に送るⅲ少年院に送る 5初犯で改悛の情が認められ、家庭環境が整っていれば保護観察処分になることが多いです。 6なお、最高裁判所HPの裁判手続-少年事件(下記URL)に詳しい解説やQ&Aがあります

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shonen.nsf
sato-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。初めて補足の方へ書き込んでしまいました。あらためてですが、賠償金払えてないと処分に影響するものでしょうか?

sato-san
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。また賠償金を事情で支払えない場合、処分に不利益になるものでしょうか