kyoko1123のプロフィール
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- 未成年の処分について
17歳の子供が原付バイクを盗みました。2度目です。 最初の時はまだ無免許でした。 相手の方にお詫びに行き、バイクの一部を壊してしまっていたので修理させてもらいました。 窃盗で家裁に呼ばれましたが特に処分はありませんでした。 今回は原付免許を持っています。 鍵がついて置いてある他人の原付バイクに勝手に乗ってしまいました。 これも窃盗です。 本人の意思の弱さで2度も罪を犯してしまい、被害者の方には大変申し訳なく また親としてとても落ち込んでいます。 後日家裁に呼ばれると思いますが2度目ということで どういった処分が考えられるでしょうか。 免許取消しの可能性はあるでしょうか。 あと無免許で原付窃盗し乗ったことが判った場合(現行犯ではなく)、 一定期間免許取得できなくなるのでしょうか。 教えてください。
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- noname#13691
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