相続放棄後、債権者に連絡しますが・・・
父の遺産を相続放棄しました。
先日受理されて、「相続放棄申述受理通知」というのも受け取りました。
これで督促のあった数社の債権者に放棄した旨を正式に伝えられるのですが、債権者によって
この通知書のみ送ればいい、という所と
相続人全員の通知書を送れという所と、
通知書と除籍謄本、原戸籍まで送れという所がありました。
そこでお伺いしたいのは、
1、債権者によって必要書類がバラバラなのはなぜでしょう?
2、債権者は誰が相続人なのか既に知っているのか?
また、誰が相続人であるかどうやって調べているのか?
3、原戸籍まで送れというのは、どういった意味があるのか?誰が相続人かを調べる為なのか?
4、だとすればこちら(相続放棄した人間)から、第2第3の相続人が誰であるかという事を教える義務があるのか?
です。
相続放棄までの間、債権者(主に銀行ですが)数社と色々話をしましたが、不愉快な気分にさせられたことも多く、多少疑心暗鬼になっています。なのでこのような質問をさせていただきました。
宜しくお願いします。