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情状酌量を得て執行猶予に持ち込みたい

インターネット掲示板への飲食店に関する書き込み(その飲食店の息子にいじめられたので、飲食店の名前や電話番号を書いて、虚偽の内容や息子のいじめっ子の誹謗中傷を書き込んだ)により、業務妨害で8月頭に逮捕されました。いじめは尋常でなく、激しい暴力行為やドッグフードを食わされるなどその男には小中学校の7年間いじめられました。私は現在30才後半で、いじめがなくなってから20年経ちました。何人もの人間にいじめをうけたが、いまだにその男だけは許せないヤツなのです。2,3年前に精神病の経験(うつ病、パニック障害、睡眠障害、記憶障害)があり、「拘留によるストレスにより睡眠障害などから、記憶障害が再発の恐れがあり、裁判でまともな証言ができなくなる可能性あり(診断書は警察に提出済)」、といった内容を理由に保釈請求を出したところ、250万円の保釈金を払い8月末に保釈されました。今年の10月に初公判(1審)があります。今は逮捕前から勤めていた会社に通っています。私は1審での執行猶予付きの判決を望んでます。拘留で1ヶ月会社を休んでおり、一審で執行猶予が出なかったらもう会社に言い訳は通用せず、辞めなければならないと思います。それを避ける為にも、何としても、1審で執行猶予つきの判決が欲しいのです。上の文章だけ見たら「反省の色がない、言い訳がましい」と思われる方もいるかもしれません。ただ、いじめは事実であり、今まで何人かにいじめは受けたが、いじめはほかのヤツの何十倍も酷であったということも事実です。反省の姿勢を前面に見せつつ、イジメはあまりにも酷であり、情状酌量の余地があると裁判官に印象付けるにはどういった言い方で証言すればいいのか、アドバイスをいただければ幸いです。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

人の言葉というものは端々に本心が見えるものです。 何百人もの裁定をしてきた裁判官には手に取るようにわかるでしょう。 自己保身の小手先のテクニックをいくら使ったところで心証は悪くなることはあっても良くなることはないと思います。 弁護士に相談しましょう。 実践的なものとすれば、当時のクラスメイトのいじめの事実を証明してもらい嘆願書を提出すれば、情状酌量の余地も考えられるかもしれませんが、それも「復讐」という自身の満足のために犯した罪という映り方をすれば逆効果どころかより悪質なものにもなりかねないと思いますよ。

franck9979
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。

回答No.2

>情状酌量の余地があると裁判官に印象付けるにはどういった言い方で証言すればいいのか  単なるテクニック上の問題と思われますが、このようにお考えになること自体、裁判官の心象を悪くするのではないでしょうか。  反省の姿勢、犯行に至った経緯は、取調べ段階で、既に十分行っているはずでしょうから、公判で自分の主張(これだけは落として欲しくないこと)が出てこない部分を補足的に申し立てしたらいいのではないでしょうか。  単なる小手先の技術で納得させようとしても、プロ相手に通用しないのは目に見えています。

franck9979
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。

  • yambejp
  • ベストアンサー率51% (3827/7415)
回答No.1

万が一にも「反省をしていない」との証拠となり かねないこの文書を早急に削除し、とにかく 反省していることを前面に押す方がよろしいかと。 また、わたしたちは正確な事実関係もわからないため、 掲示板でへんな入れ知恵をさずけてしまうかも しれません。その内容を実践して却って不利になる ことも考えられ大変リスクが高い質問です。 この手の話はプロである担当弁護士と相談なさる ことをお勧めします。

franck9979
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。

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