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一審有罪(執行猶予なし→控訴する予定)の場合、私の身柄は?
インターネット掲示板への飲食店に関する書き込み(その飲食店の息子にいじめられたので、飲食店の名前や電話番号を書いて、虚偽の内容や息子のいじめっ子の誹謗中傷を書き込んだ)により、業務妨害で8月頭に逮捕されました。いじめは尋常でなく、激しい暴力行為やドッグフードを食わされるなどその男には小中学校の7年間いじめられました。私は現在30才後半で、いじめがなくなってから20年経ちました。何人もの人間にいじめをうけたが、いまだにその男だけは許せないヤツなのです。2,3年前に精神病の経験(うつ病、パニック障害、睡眠障害、記憶障害)があり、「拘留によるストレスにより睡眠障害などから、記憶障害が再発の恐れがあり、裁判でまともな証言ができなくなる可能性あり(診断書は警察に提出済)」、といった内容を理由に保釈請求を出したところ、250万円の保釈金を払い8月末に保釈されました。今年の10月に初公判(1審)があります。今は逮捕前から勤めていた会社に通っています。私は1審での執行猶予付きの判決を望んでますが、もし実刑判決(執行猶予なし)が出たら控訴するつもりですが、「私の身柄はどうなる」のでしょう? 1.判決の言い渡し後即刑務官に連れられ拘置所行き 2.それとも、控訴の意思表示をすれば保釈は続き収監されない 3.いったん収監後に再度保釈請求をかけなければシャバに出られない。いったいどれが正しいのかわかりません。 ネットでいろいろ調べましたが、サイトによって書いてある内容がまちまちで、どれが正しい解答かわかりません。状況によっては会社を退職しなければならないので、それまでに備えておきたいのです。どうか教えてください。
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あなたの質問とは関係ない返事を書きます。ご容赦ください。 裁判官のつもりで、以下の2人の話を聞いてください。 被告A:「私は被害者から長年酷いいじめを受けてきました。それはとにかく酷いもので~<略>~。よって私は掲示板で誹謗中傷したところ逮捕されました。」 被告B:「被害者にご迷惑をお掛けしたことをお詫びします。この度のことは深く反省し、今後このようなことは二度と致しません。ただ、私は被害者から長年酷いいじめを受けており、~<略>~。どうか私の心情も酌んでください。」 如何でしょうか?あなたは被告Aのタイプではないですか? あなたの文面を見て、最初に浮かんだ感想は「言い訳がましい」ということでした。ご自分の文章をもう一度見直してください。冒頭から中盤まで、一見して状況説明と思えても、実は単なる言い訳です。自分が悪いことをしたという意識がまるで感じられません。会社で注意される都度、最初に言い訳が出てくるのではないですか?覚えがありませんか? あなたが罪を犯したことは事実であり、過去にいじめを受けたことはあなたの罪を容認する理由にはなりません。被告Bのようにまずは罪を認め、反省し、相手に謝罪した上で情状を酌んでもらうべきでしょう。 それができないならば執行猶予など意味がありませんし、控訴したところで恥の上塗りになるだけです。 ※事実について争わないという前提で書きました。事実無根であり不当逮捕だということであれば申し訳ありません。
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- buttonhole
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禁錮以上の刑に処する判決が宣告されると、保釈の効力が失うことになります。(刑事訴訟法第343条)ですから、再び保釈の申請をし、保釈の決定(通常、保釈金も積み増しになる。)を得る必要があります。 ただし、禁錮以上の刑でも執行猶予が付けば、勾留状の効力が失うことになりますので(第345条)、保釈の効力としてではなく、勾留状の効力が失うことにより、身柄が自由になります。
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ご回答ありがとうございます。
- doctorelevens
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3.いったん収監後に再度保釈請求をかけなければシャバに出られない これが正解
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご意見ありがとうございます。