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押収されたパソコンを返還してもらう方法
私の知人がオークション詐欺で逮捕され起訴されました。取引内容は押収されたパソコンに入っているのですが、その取引内容を出して調べて欲しいと言っても調べてくれません。押収されたパソコンを返還してもらうにはどうしたら良いのでしょうか。 教えてください。
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- World_loves_you
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>しかし、そうかなー。 だって、パソコンには無関係の情報だって物凄い量が入っているはずだと思います。それを全部打ち出して提出せよと裁判官は検察官に言わないだろうし、 裁判所は、あなたが考えているよりもずっと公平に扱います。検察官が抵抗してもです。そして、全部出さないとしたら、結局、証拠開示の意味は皆無です。 そもそも証拠開示は、事前・全面開示でなければ意味がないとして主張されてきたものです。 >検察官も抵抗するでしょう。 「検察の抵抗」なんて、言う言葉は実にくだらないです。彼らが裁判所で証拠として出せるものを決めるのですか。権力を自由に使って洗いざらい集めた証拠のうち検察に不利な証拠は出しませんよ。だから、弁護側にとって有利なものがあるか分からないから、すべて開示を受けたいわけでしょう。その上で、立証趣旨から無関係の部分は証拠申請しなければ足りるのです。そこまでしないと求める意味なしな訳です。 で、裁判所は変わってきています。裁判官の個人差はもちろんありますが。 あと、パソコンですが、詐欺の用に供された物として、任意的没収の対象と出来る物です。いったん押収した以上、あとは裁判所が決定するまでは返還の要なしでしょう。 根本問題は、パソコン自体の返還ではありません。
- World_loves_you
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>パソコンの中の情報を取り調べてくれという要求は証拠開示として出来ないのではないでしょうか。 問題は、情報を取り出して防御方法としてしようしたいのではありませんか。そうじゃないとしたら、意味は全くありません。 で、実務では、そんな頭の固い裁判官はいませんから、情報内容を打ち出して紙面で開示せよという指揮を検察に対してすることになります。当然のことだと思います。 >公判にだされていないものを出してくれあるいは閲覧させてくれと請求するものだと思います その通りです。
- World_loves_you
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>お示しの判例は書証の開示に関するもので、本件は押収物の還付に関するものですから最決昭58.4.28の方が適切で公判中でも検察官が提出しない証拠物は還付してもらえるのではないでしょうか。 質問者は、「取引内容は押収されたパソコンに入っているのですが、その取引内容を出して調べて欲しいと言っても調べてくれません。」と言われてます。これを読めば、パソコンの中身の情報について取調してほしいからと読みましたが。その情報の開示請求ではないのですか?パソコンを戻してもらわなくとも、情報の開示は求められます。 有体物としてのパソコンは裁判の終了するまで戻りませんよね。 >検察官が提出しない証拠物は還付してもらえるのではないでしょうか それをしてくれないから、証拠開示の問題がずっと議論されているのです。 私が参照しているのは、平野松尾編・新実例刑事訴訟法P321以下です。ご指摘の判例は載っていませんが、リーディングケースとなったり、あるいは、要件を煮詰めたもので、実務に影響するものであれば、それを出すのも良いかもしれません。
お礼
有難うございます。 「パソコンの中身の情報について取調してほしいからと読みましたが。その情報の開示請求ではないのですか?パソコンを戻してもらわなくとも、情報の開示は求められます。」 と言われておられますが、 証拠開示請求と言うのは、既に取り調べられた供述調書あるいは、警察官などの送致書、報告書、写真、図面などの書類や犯罪に使用された証拠物の刀剣や銃や偽造に使用した器具で公判にだされていないものを出してくれあるいは閲覧させてくれと請求するものだと思います。 パソコンをただ見るだけでなく、パソコンの中の情報を取り調べてくれという要求は証拠開示として出来ないのではないでしょうか。
- World_loves_you
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判例は、「(1)証拠調の段階に入った後、(2)弁護人から具体的必要性を示して、(3)一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、(4)事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類及び内容、閲覧の時期・程度及び方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防御のために特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、その訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、その所持する証拠を弁護人に閲覧させるよう命ずることができる」(最決昭44・4・25)としています。 被告人ないし弁護人の「権利」としての開示請求権ではなく、裁判所からの訴訟指揮に基づく「開示命令を発動してもらう」ことになります。よって、裁判所に対する上申書ないし申請書が必要です(弁論の場で、口頭でもかまいません)。
お礼
大変有難うございます。 しかし、お示しの判例は書証の開示に関するもので、本件は押収物の還付に関するものですから最決昭58.4.28の方が適切で公判中でも検察官が提出しない証拠物は還付してもらえるのではないでしょうか。
- World_loves_you
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警察の押収物については、後日、所有者から還付請書を届け出て、還付を受けるのが正規の手続きです。 現在、公判係属しているとすれば、被告人の防御のため必要な情報が押収物品の内部に保存されていることを裁判所に申し立てて、弁護人から証拠開示請求をするしかないです。 但し、従前の判例では、証拠調べ段階に達していること、弁護人から被告人の防御のための必要性を具体的に述べること(立証趣旨)、開示されることで逆に関係者が不利益(証拠隠滅をはかろうとして威迫をうけるおそれがあるとか)を受ける虞がないことなど、要件がかぶさります。 裁判が終わるまでパソコン(供用物件)自体の返却はありませんから、あとは弁護士を動かして、パソコン内部の情報の開示と入手を求めるということであり、上記証拠開示という方法しかないです。 上記手続きをするには、知人のかたでは、不可能です。
お礼
大変有難うございます。
補足
大変済みません。 その従前の判例の明細を教えて頂けないでしょうか。
- 9ma
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証拠ですので、裁判終了まで、返して貰うことは出来ないと思います。 裁判の反証資料として必要な場合には、弁護士を通じて手続きすれば、ものによっては、見ることが可能です。
- damushi
- ベストアンサー率30% (223/742)
「困り度1:暇なときに回答ください」で済む程度の理由であれば、 少なくとも捜査が終わるまで返してもらうのは無理なのではと思うのですが。 どうしてもパソコンを返してもらう必要があるというのであれば このような場所に書き込むより法律事務所などしかるべき 場所に相談したほうがいいと思います。
- 8086
- ベストアンサー率22% (118/520)
弁護士と相談すべきでは。
お礼
有難うございます。 しかし、そうかなー。 だって、パソコンには無関係の情報だって物凄い量が入っているはずだと思います。それを全部打ち出して提出せよと裁判官は検察官に言わないだろうし、検察官も抵抗するでしょう。 問題は、押収したパソコンを返還してもらって中の関連ある取引情報を見て訴訟の防御をするというのですから、パソコンを返還してもらうことが最重要だと思います。 パソコンを訴訟中返還請求できないと言っておられますが、そのような根拠となる条文は無いのではないでしょうか。検察官にしても、自分でパソコンの中の情報を取り出して裁判に使う必要がなければ返却してくれるでしょうし、返却してくれなければそれがおかしいと裁判官に異議申立できるのではないでしょうか。