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犯罪について(詐欺罪)

初めまして、よろしくお願い致します。初めて ご質問させていただきます。単刀直入ですが、詐欺罪についてです。知り合いの友人が 事業を営んでおり、国の制度である 雇用助成金を利用しております。が 先日 不正の事実が発覚し、本人も 認めているそうです。 担当官に 逮捕されるかも、 起訴させる事もあると コメントされ ひどく 反省し 落ち込んでいます。 本人は 十分に罪を認め 支給された 助成金は 全額返還すると言っております。 彼には 当然 前科などもなく、これまでは 全うに 生活しておりました。 詐欺罪になると 言われ まだ 調査の段階だそうです。 私なりにも 知人(友人)が心配で いろいろ調べましたが 逮捕もあったり、返還のみ?で 逮捕等はなく、ケースにより かなり違いがあります。 どなたか このような案件に詳しい方 いらっしゃいましたら、ぜひ ご回答の程 よろしくおねがいいたします。 ちなみに 不正金額は 600万程であるらしいです。

みんなの回答

  • mallard2
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

詳しいというより、体験です。 地元の与党国会議員とか、首長が関与すると警察は動きません。 >不正の事実が発覚し、本人も 認めている…。支給された 助成金は 全額返還すると言っております。    すぐに返還すべきです。何を待っているのでしょう?未だ、認めていないのでしょうね。  役所の不正で、担当警部補=刑事課係長は、告訴を受けたとしながら、犯罪者側に、「相手にしていないから大丈夫だ」と捜査情報をリークしたり、同姓同名の別人に、別件で家宅捜査を行い、県職員名簿を2冊押収したと聞きます。 所轄に、質しにいくと、すでに件の係長は更迭(?)されたようで、対応した別の警部補はいいます。 ・正しく捜査令状は取った。 ・送検しても、検察の指示で示談にする場合もある。 示談にしたその晩に家宅捜査で、名簿を押収したそうです。示談後になぜ、家宅捜査するのでしょうか? 示談で2つの事件を一石二鳥にしたのでしょうか? 示談金を30万円払ったという人から、「あれは、示談にしたはずだ」と怒鳴り込みに近い抗議(紳士的ともいえるかな?)をうけました。 >不正金額は 600万程であるらしいです。   そう納得するなら、600万円すぐに返還すべきです。     与党議員に献金すれば、動いてくれるかもしれません。検察は法務省=内閣の…。 個人より政党の正義が通るのが、日本の常識でもあります。    と、気がつきました。  

回答No.3

●拘留されないとは ○証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合は拘留されずに在宅起訴されることがあります。 ●起訴猶予とは ○文字どおり「起訴を猶予する」ことです。 有罪に出来るだけの証拠がない、犯罪にいたる経緯に情状酌量の余地があるなどの時にそのような処分になることもあります。 でもまあ在宅起訴はありえても起訴猶予は可能性が低いでしょうね。 きっちり有罪判決を受けて罪を償ってください。

taimogutaimogu
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

回答No.2

助成していた側が刑事告発すれば「逮捕」されるでしょう。 逮捕と拘留は違います。質問文の事件だと逮捕はされても拘留はされないかもしれません。 600万円ともなると「返せばよい」という話にはならないでしょう。 起訴猶予あるいは執行猶予がつくことを願うしかないかと思います。

taimogutaimogu
質問者

お礼

あらがとうございます。さらにお伺いしたいのですが、拘留されないとは?どういう意味合いなのでしょうか? また、起訴猶予とは?たびたびの ご質問で 申し訳ありません。ぜひ ご回答の程 よろしくお願い致します。

回答No.1

かえしゃーいいってもんじゃない。 発覚しなきゃ続けていたってことでしょ? それで落ち込むなんて自業自得もいいところです。 塀の中で反省するといいです。

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