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2009年に逮捕された時の押収品について
2009年7月。不覚にも、いわゆる『児童ポルノに関する法律違反』で 警視庁に逮捕されました。 同年9月末日をもって執行猶予によって釈放されたのですが、 逮捕された下谷署で押収された日記を取り返したいのですが、 それは可能でしょうか。 確かに犯行記録も記載しておりますが、大事な生活記録も 多数記載しており、父が死去した後の生活に多少の不便が 残っております。 犯罪者が何を戯けた事を・・・と、おっしゃる方々がいるのは わかっております。が、起訴され、拘置され、裁判が終結してから 2年が経とうとしています。もうそろそろ関係ない書類として 資料庫に移送されているのでは無いでしょうか。 これに関する事柄に詳しい方、いらっしゃいましたら 宜しくお願いします。
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- keijidairi
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回答No.1
必要がなくなれば、その事件を管轄している検察庁の証拠品係に還付請求をすれば、返してもらえます。ただし、今、執行猶予中ということなので、猶予期間が過ぎるまでは還付してもらえません。 処分される証拠品もありますから、今から問い合わせておいても良いと思います。