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携帯が押収されました
ネット関連の事件で自宅に捜査が入り携帯、パソコンが押収されました。 逮捕はされておらず、いまだに何も連絡はありません。(約3か月前のことです) 携帯は3日後に返してもらいました。 そこで質問なのですが 携帯、パソコンを返してもらった今も普通にメールやネットなどを使っています。 今現在でもメールのやりとりやネットの履歴を捜査として調べられている可能性はありますか?
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- rin00077
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こんにちはーANo.4です。 今回の罪状は何かわかりますか? 私が想像するのに、出会い系サイト規正法に引っかかって いるように感じます。 お金をもらってセックスをさせなかったというのは、約束自体が 不当な要求のため、詐欺罪には当たらないと思いますが、問題は インターネットを使い18歳未満の相手となる男を募集した事に あると思います。 それで結局捜査になったのでしょうが、携帯もパソコンも返して もらっているわけですよね? 捜査が続いていて、メールを調べているのであればパソコンは 返してもらえないのでは、ないでしょうか?
- rin00077
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こんにちはーANo.4です。 被害届がでていないのに、詐欺で捜査を受けていた。 というケースがどんなケースなのかわかりませんが、 今現在、携帯やパソコンでメールをしているのを 通信傍受されないか?という事でよろしいですよね? 刑訴法の第222条の2で、下記の条文があります。 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を 行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。 ここでいう、別の法律で定めるというのは通信傍受法の事です。 通信とは携帯、固定電話、電子メール等の事です。 薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に 行なわれた殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許されます。 つまり、詐欺や売春防止法違反などは含まれていません。 よって回答は、現在、メールのやり取りを傍受されている事は ありません。 しかしネットの履歴というのは、通信傍受ではなく捜査機関が プロバイダーにでも問い合わせられれば、わかると思います。 それを捜査機関がするか、どうかは、私はわかりませんが。。
- rin00077
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こんにちはー 今現在しているメールを傍受されているか?という事であれば、 ある特定の犯罪のみ、令状を請求すれば捜査機関は傍受可能です。 裏を返せば、その特定以外の犯罪は人権等の問題で通信傍受は、 してはいけない事になっています。
お礼
回答ありがとうございます。 その犯罪とは詐欺(被害届は出ておりません)です。 援助交際の約束をし、お金を振り込んでもらったけども、会わなかったという感じです。 あと、未成年と偽ってそういった募集をネットの掲示板で行いました。
- kanpyou
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押収品の返却も無く、処分についての連絡もないのであれば、捜査は続いていると考えるのが普通ではないでしょうか? 仮に返却されたとしても、余罪(別件)ということもありますので、捜査が終結したとはいえないでしょう。 答えるならば、「わかりません。」弁護士を雇って、捜査状況を調べてもらってはいかがですか?(本気の回答をするとも思えませんが…)
- kasanyo
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可能性は大です。 なんでも調べることできますからね。
- walkingdic
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わかりません。詳細事情が不明ですから。 でも調べることは出来ます。
お礼
お礼が遅くなりました。詳しく教えてくれてありがとうございます。 売春防止法で家宅捜査に来た時に通帳なんかも押収されて、そこから詐欺が発覚しました。 通信傍受は一度検挙(私の場合は警察に同行)された場合でもしてはいけないんですかね??ちょっと疑問に思いました。 今も捜査中であろうと思いますが、メールの証拠として今もメールの内容を調べられているのではないかとちょっと不安なんです。。。