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法律違反者の違法な報酬とかって返還するの?それとも・・・

今日ニュースみてたら白アリ会社の株価操作で証券取引法違反でつかまって、裁判されて、懲役○年…とか。。 悪いことした→逮捕→裁判→判決!(懲役とか罰金とか) はとてもよくわかるのですが、どうやらこの手の経済犯罪はこの犯罪者自身が多額の報酬を得ていることが多いですよね、しかも違法なやり口で。その金額が裁判で明らかになっているということは、返還義務ってあるんでしょうか?といっても誰に返還するの?とかも疑問だし。こういう場合って悪いことして得たお金はどうなるんでしょうか?

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  • utama
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回答No.1

民事は別なので、被害者が自分で、不法行為責任なり、商法や証取法などを根拠にに、損害賠償請求の訴訟を起こす必要があります。刑事手続きとは、リンクしているわけではありません。 ただ、市場を通しての犯罪だと、被害者や損害の特定は難しいですね。 このような相場操縦(証取法第159条第1項)の違反(第197条第1項7号)の場合は、第198条の2で、刑事手続きでも、犯罪行為によって得た財産の没収または追徴ができることになっています。 もっとも、没収・追徴金は、国庫に入って、被害者弁済に使えなくなってしまうため、没収・追徴金がかせられるのは、被害者が特定できないとか、損害賠償請求という民事上の制裁手段が取られていない場合に、そのかわりの制裁手段として使われます。

その他の回答 (1)

  • acacia7
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回答No.2

違法行為でお金を得てる人がいる以上, 誰かがそのお金を損失を受けています。 で法律上の正当な理由なしに他人の損失の元に, 利得を得たものが居た場合,その利得分を返還する義務があります。 といってもその損失を受けた人が請求しない場合は特に返還することもないでしょうけど。 >民法703,704 <不当利得返還請求 >民法709 <不法行為に基づく損害賠償請求