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相続放棄後の管理義務

相続放棄後の管理義務が来年の4月から変わるそうですが 「相続放棄時に現に占有している相続財産につき、相続人に対して当該財産を引き渡すまでの間…」でしたっけ これは 例:親が死亡し私が相続放棄した時   親と同居していれば私に管理義務があるが、親と別居中なら管理義務が無い という事ですか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 調べたら、来年の4月1日より、下記のように変更されるようです。 第九百四十条  相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を「現に占有しているとき」は、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。  (但し、「 」は回答者が付けた)  調べたサイトでは管理保存する人間がハッキリするとか、褒めていましたが、民法では「間接占有」などの概念も認めているので、ハッキリしたと言えるのかどうか、「疑問がなくなった」とは私には言えません。  「現に占有しているとき」が「直接占有」に限定し、間接占有や代理占有などの概念を排除する趣旨だとすれば、質問者さんがお尋ねの通りだろうと思われます。  排除していないとすれば、例えば質問者さんが親の介護のために頻繁に相続財産の家などに通って樹木などの手入れをしていた場合は、現に占有していたことになるんじゃないか、と思います。  つまり、別居中でも「現に占有しているとき」にあたり、管理義務を負担することになる可能性もあると思います。  相続財産の土地に生えていた樹木が腐って燐家に倒れて家屋が破損したような場合、誰かに補償を求めたい隣家の人に依頼された代理人弁護士はそう主張するんじゃないか、と思います。  なので、法改正があってもキッチリとした判例が出ない間は、油断はできないと思います。