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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記の前に住所変更してしまうとき)
登記前の住所変更は可能?法務局での相談結果に疑問
このQ&Aのポイント
- 有限会社の設立の準備が整い、法務局に登記の申請をする前に急遽住所変更せざるを得なくなった場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
- 法務局の相談窓口での回答は転居前の住所で届を出し、登録後に変更届を出すというものでしたが、すぐに変更する必要がある場合はどうするべきなのでしょうか?
- 専門家に相談せずに自力で進めてきたが、この問題に関しては解決策がわからず困っている。皆さんの知恵をお借りしたい。
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noname#58431
回答No.1
○法人設立登記の代表者の住所変更に関しては法務局のアドバイス通りの処理が一般的と思われます。 法人登記上の代表者の住所は法人の権利能力・債権債務に影響を及ぼさないからです。 ○質問者さんが、法人登記申請を遅らせて、住所変更後の印鑑証明書を添付して登記申請する場合でも認証住みの定款はそのままです。定款変更の社員総会議事録を添付することになります。 ○蛇足:この代表者が出資者である場合は、役員の住所、社員の住所、2箇所の定款変更になります。
お礼
回答ありがとうございます。あす住民票変更します。定款はそのままでよいのですね。主人と二人で出資、役員になっているので早速議事録作成したいとおもいます。