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貸金業者がしてはならない行為

貸金業者がしてはならない行為の中に、 「借り入れに関する事実その他のプライバシーに関する事項をあからさまに出来ない」というのがあります。 この借り入れに関する事項を明らかに出来ない対象は借入者当人以外すべての人でしょうか? それとも借入者の家族もその「明らかに出来ない」対象になるのでしょうか? あと、その事項を違反した貸金業者に対する罰則はどのようなものでしょうか? 出来ましたら根拠と共に教えていただけると助かります。

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回答No.3

債務者等に含まれるのは、 債務者(主債務者、連帯債務者、共同債務者) 保証人(連帯保証人、(普通)保証人、共同(普通)保証人) 債務者・保証人の (1)未成年後年人(親権者) (2)成年後見人 (3)任意後見人 (4)保佐人 (5)補助人 債務者・保証人が当該債務につき代理人を選任した場合 (6)弁護士・司法書士(要簡裁代理資格) 債務者・保証人が何らかの理由で不在の場合は (7)不在者の財産管理人 債務者・保証人等が死亡又は失踪した場合は (8)相続権者(及びその代理人)  →相続権者は相続を行うか否かの熟慮を行う為、   被相続人の財産を調査する権利があります。 (9)相続人 (10)相続財産管理人(及びその代理人) ※上記の他に以下のような事が考えられます。 (1)債務者・保証人が成年後見・保佐・補助が必要な状況 にあり、親族・区市町村の長・検事がそれらの申立を 行うに際し、当該者の財産(負債)状況を知る必要が ある場合等(失踪等も同様と考えます。) なお、本件は貸金業規正法違反の他に個人情報保護法 23条違反に該当すると考えます。 こちらは、主務大臣による当該行為の中止その他の 勧告の行政処分となり、なおも従わない場合には6ヶ月 以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

大変に詳しい説明有難う御座いました。 よく解りました。

その他の回答 (2)

回答No.2

「債務者等」と言うのは、債務者ならびに保証人のことです。したがって債務者等の家族に対しても、債務者の借入に関わる事項を明らかにすることは出来ません。 違反すれば、2年以下の懲役、3百万円以下の罰金。 監督官庁による指導と検査があり、営業停止や厳しい場合は登録の取消が行われます。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

有難う御座いました。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

>「債務者等」と言うのは、債務者ならびに保証人のことです。したがって債務者等の家族に対しても、債務者の借入に関わる事項を明らかにすることは出来ません。 なるほど、保証人まででしたか。納得です。 ところで、私自身、一般人向けの入門書を参考にしていますが、こういう条文の細かい所の解釈に迷う場合が多々あります。そういう場合はやはり、「逐条解説」等の専門書を参考にするとよいのでしょうか?

回答No.1

遠まわしに言わずに具体的に言った方がいいですよ。 たとえば、サラ金から借金をしていて、返済が滞った時に自宅に電話をします。 本人ではなく家族に返済の要求をしてもいいかという場合、答えはイエスです。 そこで家族が「いくら借りてますか?」と聞いたときに「○○円です」というのもありです。 民法の規定では、連帯保証人でなければ返済の義務はない、となっていますが、任意での返済まで禁止されているわけではありません。 もちろん、返済を家族に強要してはいけません。 守秘義務があるのは事実ですが、脅迫して払わせたなどの被害がない限り30万円の罰金くらいが関の山です。(最大の罰金は300万円)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM
Mombo_Jumbo
質問者

お礼

回答いただき有難う御座います。 あと、補足で書いた事項に訂正があります。 この3号の「債務者等」の定義の範囲は債権者のみでなく、以下の選択肢のどこまで拡大できるかを調べています。 ↓ この3号の「債務者等」の定義の範囲は債★務★者のみでなく、以下の選択肢のどこまで拡大できるかを調べています。 お礼の欄を用い訂正させていただきます。

Mombo_Jumbo
質問者

補足

>遠まわしに言わずに具体的に言った方がいいですよ。 それでは、単刀直入に。 貸金業の規制等に関する法律 (取立て行為の規制) 第二十一条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 三 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。 この3号の「債務者等」の定義の範囲は債権者のみでなく、以下の選択肢のどこまで拡大できるかを調べています。 (1)債務者の妻まで (2)債務者の家族まで、 (3)債権者の親族(民725条)まで、 よろしくお願いします。

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